都市計画区域、用途地域の証明

ページ番号1006550  更新日 2024年4月23日

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 都市計画に関する証明書を発行しています。証明書の種類と手数料などは次のとおりです。

都市計画区域証明

 申請地が「都市計画法第7条の規定による都市計画区域」に含まれること、および申請地の「都市計画区域区分(市街化区域、市街化調整区域)」を証明します。

 証明が必要な土地の地番を事前に調べて、証明が必要な土地の位置が分かる地図をお持ちください。

  1. 請求場所 都市計画課(本館9階)(窓口番号96)
  2. 必要なもの
    • 証明が必要な土地の地番
    • 証明が必要な土地の位置が分かる地図
    • 手数料 1通につき5筆まで300円(6筆以上は1筆を加えるごとに50円追加)

用途地域証明

 申請地が「都市計画法第8条の規定による用途地域」に含まれること、および申請地の「用途地域」を証明します。証明が必要な土地の位置が分かる地図をお持ちください。

  1. 請求場所 都市計画課(本館9階)(窓口番号96)
  2. 必要なもの
    • 証明が必要な土地の位置が分かる地図
    • 手数料 1通につき300円

 市街化区域と市街化調整区域の内容については、市街化区域と市街化調整区域を、用途地域の種類と内容については、用途地域を、都市計画区域と用途地域の地図の概要は、地理情報の「都市計画」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。