地区計画

ページ番号1006549  更新日 2024年4月23日

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 地区計画は、建物の用途、形態などに関する制限や、道路、公園などの配置について地区の特性に応じてきめ細かく定めることによって、建築や開発行為を規制、誘導することを目的とした、まちづくりの計画です。

 地区計画には、地区レベルでの街づくりのビジョンを定める「地区計画の方針」と具体的な地区施設(道路、公園など)の配置や建築物などに関するルールを定める「地区整備計画」があります。

 現在、本市では以下の20の地区計画を定めています。

地区整備計画
番号 地区名 当初決定日 最終変更日 内容 区域図
1 岸岡地区 平成元年8月14日 平成30年4月2日
2 太陽の街 平成元年11月14日 平成30年3月20日
3 野町東部 平成3年4月24日 平成8年3月29日
4 三日市・算所地区 平成5年4月23日
5 地子町地区 平成5年4月23日
6 肥田地区 平成5年4月23日
7 稲生地区 平成5年4月23日
8 白子駅前・江島地区 平成5年4月23日
9 白鳥レイクタウン地区 平成7年8月4日
10 神戸八丁目地区 平成12年6月2日
11 白江地区 平成16年12月24日
12 庄野羽山四丁目地区 平成20年3月24日
13 寺家一丁目地区 平成20年10月2日
14 道伯地区※1 平成25年9月26日
15 深溝地区※2 平成28年11月25日 令和3年2月22日
16 御薗地区 平成31年3月14日
17 椿地区 令和元年11月11日
18 道伯・稲生地区※1 令和2年1月20日
19 野町南部※1 令和2年2月7日
20 伊船地区 令和5年12月1日

 地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などをしようとする方は、当該行為に着手する日の30日前までに、都市計画法第58条の2に基づく届け出が必要となります。

 制限内容は、地区ごとに異なりますのでご注意ください。

  • ※1:地区計画の届出をするときに、地区計画の区域内における景観協議の実施に関する要綱に基づく景観協議書の提出も必要となります。
  • ※2:地区計画の届出をするときに、景観法第16条に基づく届出も必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
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