低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置

ページ番号1006568  更新日 2024年4月23日

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 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の予防を図ることなどを目的に、個人が保有する定額の低未利用地などを譲渡した場合、譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。

 市では、申請者から提出された「低未利用土地等確認申請書」などを審査し、確認書の発行を行います。

  • ※発行には時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
  • ※対象の要件など詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
  • ※低未利用土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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