回答集(その他)

ページ番号1006427  更新日 2024年3月23日

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主な意見と回答

Q1:自治会への市事務委託

Q.市が自治会に委託している事務の内容と、委託料についてお尋ねします。

A.市は、毎日のように市民の皆さんにさまざまな行政サービスや情報を提供しています。このうち、簡易で、地域ごとにまとまって行った方が効率的で効果的と思われる市事務の一部を自治会に委託しています。委託している主な内容は、広報すずか、各種公共団体からの周知文書などの配布や回覧、各種募金への協力、自治会での要望の取りまとめ、立会い調査、調整、確認、協議などです。

 この市の事務委託の経費として、市は自治会に委託料を年4回(6月、9月、12月、3月)に分けて支払っています。委託料は、月額一世帯当り105円を、自治会加入世帯数に応じて計算しています。

Q2:放置自転車を譲ってほしい

Q.駅に放置してある自転車を、無償で譲っていただけますか?

A.「鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例」(平成6年9月30日 条例第18号)に基づき撤去し処分する自転車を、個人の方に直接譲渡はしていません。

 自転車の中には、少し手を加えれば利用できるものもありますが、長期間放置されているものもあるため、そのままの状態で提供することは安全性に問題があると考えているからです。

 市では、自転車を安心して利用していただくため、自転車協同組合に売却し、組合が点検・整備してリサイクル自転車として、市民の皆さんに安く販売しています。

 購入を希望の場合は、お近くの自転車店を紹介しますので、交通防犯課へご連絡ください。(令和4年3月現在)

Q3:定年退職後のUターン

Q.わたしは59歳で、今年、定年を迎えます。定年後は、実家がある鈴鹿市に戻るつもりです。18歳のときに東京に出てから、40年の歳月が流れています。実家には先祖からの田んぼがあるので、一人息子として、農業の勉強も始めようかと思っています。そこで質問ですが、鈴鹿市では定年退職後の受け入れ体制は準備されているのでしょうか。第2の人生を18歳まで過ごした故郷で楽しみたいと思っていますが、40年のブランクは大きいです。つきましては、鈴鹿市の情報網をご教示いただけませんか。

A.定年退職を機にふるさとである鈴鹿市に戻ってこられ、先祖からの土地で農業の勉強をされるということで、鈴鹿市として大変うれしく思います。

 ご質問にあります定年退職後のUターンの際の農業施策について、鈴鹿市に特別な体制はありませんが、財団法人三重県農林水産支援センター〔松阪市〕、県の四日市農林事務所 鈴鹿普及課(四日市鈴鹿地域農業改良普及センター〔鈴鹿市西条五丁目〕)と連携し新規就農者の支援を行っています。

 三重県農業大学校〔松阪市嬉野〕では、定年退職した方や農業を始めたい方が、農業の基本的な知識や技術を習得していただき、農業の担い手として円滑な参入を支援するために農業基礎研修の短期研修を行っています。研修には、水田作コース、野菜コースのほか、花きコースや茶業コースなどもありますので募集人数や研修内容などは農業大学校にてご確認してください。三重県農業大学校では、技術課題解決研修なども開催されています。

 また、鈴鹿農業協同組合においても、農業生産物に対する正しい知識の習得とともに農業技術も取得していただけるよう「いきいき農業大学」を開設していますので、これらの研修事業をご活用ください。(令和6年2月現在)

三重県農業大学校(電話0598-42-1260)、いきいき農業大学(電話059-384-1126 鈴鹿農業協同組合 営農指導課)

Q4:住居表示の実施

Q.わたしが住んでいる町も、○丁目○番○号という住居表示を実施していただけませんか。

A.地番が入り組んでいることによる不便と不合理をなくすため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が制定されました。当市においても昭和47年度から順次住居表示を実施しており、すでに市街化区域の58%が実施済みです。

 住居表示には次のような利点があります。

  • 消防車や救急車などが早く目的地に着くことができる
  • 郵便物や宅配物(便)の誤配・遅配が少なくなる
  • 訪問者が目的の建物や人を探すことが容易になる

 残りの区域も実施していく予定ですが、特に順番が決まっているわけではありません。地域の合意が早く得られたところから、自治会の要望により、実施に向けて予算化していくという形になります。ただし、対象になる面積や周囲の計画などの条件が整わないと実施できない場合があります。必要であれば担当職員が説明に伺いますので、まずは地域で話し合う機会をつくられることをお勧めします。(平成28年4月現在)

Q5:バイクのナンバープレートについて

Q.原付バイクのナンバープレートについての意見(お願い)です。最近四日市市や松阪市の原付バイクのナンバープレートはおしゃれな物になっています。サーキットの町としても楽しいナンバープレートを作ってください。私はベルディがいいと思います。

A.ご承知のとおり、三重県内でもオリジナルデザインを使用した原付のナンバープレートを交付している市町があります。これらは通称「ご当地ナンバー」と呼ばれ、平成19年に愛媛県松山市が始めて以来、全国的に広がっていきました。このような流れを踏まえ、鈴鹿市も導入を検討すべく、平成22年度に、導入した都市に対して導入方法・経費・効果などの調査を行いました。

 その結果、市民には概ね好意的に受け入れられている半面、導入効果を不明とする都市が多数あることが判りました。また、導入に際して300万円程度の経費がかかり、ナンバープレート作製費も1枚につき通常プレートの約3倍必要となっている状況も把握できました。以上の結果から、導入効果を明確に把握し、検討することが難しい状況で、多額の税金を投入することに対して、市民の皆さまにご理解いただくことは困難であるとの結論に至り、「ご当地ナンバー」の導入を見送ることとしました。

 その後、平成22年に四日市市が、平成24年に伊賀市・松阪市・鳥羽市が「ご当地ナンバー」を導入したことなどから、平成24年度に、あらためて県下4市を含む導入した13市町に対して導入結果などの調査を行うとともに、市民の皆さまへのアンケート調査を実施しました。アンケート調査は、なるべくバイクを利用する市民の声を聞くことを目的に、原付ナンバー発行を担当する市民税課窓口で実施しました。13市町に対する調査結果では、「導入効果が不明」が5市町、「通常ナンバーに戻してほしいとする市民の声」も7市町ありました。また、導入経費も前回調査と同様、多額の経費が必要なことがわかりました。また、アンケート調査からは、デザイン次第では「ご当地ナンバー」をつけたいという人が5割近くみえるものの、デザインによっては「ご当地ナンバー」を受け入れられない市民もみえる事がわかりました。そして、6割近くの市民が多額の導入経費を考慮すると「そこまでしてする事ではない」という回答結果となりました。以上のことから、ご当地ナンバーには理解を示すものの、多額の税金を投入して導入することに市民の皆さまは消極的であることが確認できたこと、および費用対効果の点から「ご当地ナンバー」の導入見送りを継続することになりました。

 しかしながら、モータースポーツ都市宣言をしている鈴鹿市としては、「サーキットの町としても楽しいナンバープレートを」というご意見も貴重なものと思っております。今後も導入している都市の状況を継続的に注視し、皆さまからのご意見も踏まえ、状況に応じて検討していきたいと考えていますので、ご理解を賜りますようお願いします。(令和5年3月現在)

Q6:戸籍住民課窓口での職員の対応について

Q.戸籍住民課窓口での職員の対応に非常に不愉快な思いをしました。改善を申し入れましたが、どのように改善をしたか教えてください。

A.証明書発行に関して、職員の対応の悪さで大変ご迷惑をお掛けしたこと、心よりおわび申し上げます。まず、この件につきましては、全庁的に周知し市役所全体の問題として受け止めました。戸籍住民課では、適切な窓口対応、意識改革について課内で話し合ったほか、改めて業務の手順を確認しました。

 今後、より一層の窓口サービスの向上に努めてまいります。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。(平成27年9月現在)

Q7:国の行政に対する相談について

Q.国の行政に対して意見を述べたいのですが、どこに相談したらよいでしょうか。

A.国の行政などへの苦情・意見・要望を受け付け、その解決や実現を促進し、行政の制度や運営の改善に活用するために、総務省が行う行政相談という制度があります。行政相談では、国の行政機関や特殊法人などの仕事や手続き、サービスについて、相談を受け付けています。例えば、国道の道路標示の見直しや郵便ポストの設置に関することなど、生活に身近な要望をお伺いしています。

 行政相談は、総務省の出先機関である三重行政監視行政相談センター(059-227-1100)で随時受け付けているほか、市では、総合相談(毎月第3金曜日)の際に、3人の「行政相談委員※」交代で相談に応じています。詳しくは、広報すずか毎月20日号「相談」のページをご覧ください。

 行政相談委員は、総務大臣が委託した民間の有識者で、皆さんの身近な相談相手です。相談は無料で、相談の秘密は固く守ります。(平成30年1月現在)

Q8:学習教材の解約

Q.家庭教師の派遣会社から電話があり、「ベテランの家庭教師を派遣する。家庭教師の指導を受けるために教材を買ってほしい」と説明され、中学3年分5科目の教材を契約したところ、家庭教師はベテランではなく研修も受けていない学生でした。購入した教材もあまり使用していないので解約を申し出たところ、家庭教師派遣については解約できるが、教材は解約できないと言われました。どうしたらよいでしょうか。

A.契約書に中途解約条項があるか、解約条件を確認しましょう。法律の規定により、クーリング・オフ期間経過後に家庭教師の契約を中途解約する場合は、契約した教材も「関連商品」として解約できる場合があります。詳しくは鈴鹿亀山消費生活センターまでお問い合わせください。(平成28年11月現在)

Q9:身に覚えのない請求

Q.「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届きました。何か未納金があると書いてありますが身に覚えがありません。連絡する最終期日が明日になっていて、連絡しないと財産を差し押さえると書いてありましたが、まだ連絡はしていません。どう対応したらいいのでしょうか。

A.不安にかられて連絡をすると、さまざまな名目で金銭を要求されてしまいます。「民事訴訟管理センター」など身に覚えのない所からハガキが届いても、決して相手に連絡せず、支払わずに無視してください。なお、ハガキ以外にも電子メールによる架空請求も増えていますので注意してください(平成29年11月現在)

Q10:空き家の利用について

Q.誰も住んでいない家を所有しています。誰かに利用してもらう方法はありませんか。

A.空き家の有効活用を目的として、空き家バンク制度があります。この制度は、空き家の売却や賃貸を希望する所有者などからの情報を集約し、空き家の購入や賃借を希望する利用者に物件情報を提供するものです。詳しくは住宅政策課までお問い合わせください。(令和5年3月現在)

Q11:樹木の越境について

Q.隣の土地に生えている樹木の枝が私の土地に侵入し、葉などが落ちてきて困っています。市で剪定してもらえないでしょうか。

A.樹木は財産であり、所有者には管理責任が生じます。そのため、原則として所有者以外が剪定や伐採することはできません。よって、その木の所有者が市でなければ、市が剪定や伐採を行うことはできませんので、当事者間で解決していただくことになります。所有者が対応してくれない場合や、所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は弁護士相談等を受け、対応を検討しましょう。

 なお、令和3年4月の民法改正に伴い、令和5年4月から次のいずれかの場合には、隣地から越境して伸びる枝を切り取ることができるようになりました。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

Q12:救急車のサイレン

Q.救急車のサイレンを鳴らされると近所に迷惑がかかりそうです。サイレンを鳴らさずに来てもらえないでしょうか。

A.救急車は緊急自動車に当たりますが、緊急自動車の要件は道路交通法施行令第14条に規定されています。これによると、「緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」とされています。このことから、サイレンを鳴らさずに向かうことはできません。消防としては少しでも早く現場に到着し、救急活動を行いたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願いします。

参考

道路交通法施行令第14条
 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。(令和2年1月現在)

Q13:雇用関係助成金の勧誘

Q.厚生労働省から委託を受けたとのことで、雇用関係助成金を申請するようにと業者からファクスが届きました。業者の指示通りに助成金を申請したほうが良いのでしょうか。

A.「新型コロナウイルスの影響を受けた事業主は、雇用関係助成金を受け取れる可能性がある」との内容で、厚生労働省等から委託を受けたと語る業者から、雇用関係助成金を申請するようにと勧誘される事例が発生していますが、厚生労働省・労働局・ハローワーク・市役所が特定の業者に助成金の勧誘をすることはありません。なお、受託業者を名乗る事業者に指南されて虚偽の申請書などを提出した場合や、申請代理人が不正行為を行った場合でも、不正受給を問われることがありますのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、労働局(電話0120-60-3999)またはハローワーク(電話059-382-8609)へご相談ください。(令和2年5月現在)

Q14:空き家に配布された布マスク

Q.国が配布している布マスクが空き家にも届いています。このままでは誰にも使われずもったいないので、回収して使用してもよいでしょうか。

A.空き家に配布されたマスクであっても財産となります。空き家の所有者や管理者の承諾なくマスクを回収すると、場合によっては犯罪になる恐れがありますので注意が必要です。(令和2年7月現在)

国から配布された布マスクについて

厚生労働省 電話相談窓口(電話0120-551-299)
※9時~18時 土曜日・日曜日、祝日も対応

Q15:注文していない植物の種子について

Q.注文をしていないのに海外から植物の種子が届きました。自宅の庭に植えても大丈夫でしょうか。

A.植物防疫法の規定により、植物防疫官の検査を受けて合格しなければ、種子などの植物は輸入ができません。外装に合格のスタンプ(植物検査合格証印)がない場合は、開封せずに植物防疫所へご相談ください。
 また、外装が未開封であれば配達後に受け取りを拒否することもできますので、郵便局へご相談ください。(令和2年9月現在)

植物の検疫について

名古屋植物防疫所 四日市出張所
電話059-352-3896
ファクス059-352-3896

Q16:ふれあい農園について

Q.自分で野菜を作ってみたいのですが、畑がありません。誰か貸してくれる人を紹介してもらえないでしょうか。

A.市では、農業者以外の方に健康増進、生きがいづくり、お子さんへの体験学習や農業への関心を深めてもらうことを目的として「ふれあい農園」を設けています。これは農地所有者から区画割された農地を借りて、自家用の野菜や花を栽培するもので、現在21農園が開設されています。利用を希望される方は、各開園者へお申し込みください。

※「ふれあい農園」を開設したい農地所有者の方は、農林水産課へご連絡ください。(令和6年2月現在)

Q17:排水管の高圧洗浄清掃

Q.「排水管の高圧洗浄による清掃」を勧めるチラシが自宅に届きました。洗浄したほうが良いのでしょうか。

A.このようなチラシは、民間事業者が営業目的で配布しているもので、市が排水管の洗浄を勧めているものではありません。また、ご家庭の排水管については、詰まりなどの異常がなければ、特に洗浄する必要はありません。

 もし、排水設備の洗浄を行う場合は、複数の業者から見積もりを取って、内容や金額をしっかりご確認ください。不明な点があれば、各担当窓口へお問い合わせください。

  • 下水道をお使いの方
    上下水道局お客様センター(電話059-368-1671 ファクス059-368-1690)
  • 浄化槽をお使いの方
    三重県環境生活部環境共生局大気・水環境課(電話059-224-3145 ファクス059-229-1016)
  • 契約などでトラブルになった方
    鈴鹿亀山消費生活センター(電話059-375-7611 ファクス059-370-2900)

Q18:裁判所からの通知

Q.裁判所の名前で「訴状」と書かれた手紙が郵便受けに届きました。料金を支払うようにとの内容でしたが、身に覚えがありません。どうしたらよいでしょうか。

A.訴えられた場合など、裁判所からの重要な通知は「特別送達」という特別な郵便で配達されます。「特別送達」は、配達員が宛名人本人に直接渡すことが原則となっています。郵便受けに投げ込まれることはありません。そのため、普通郵便で配達された封書やハガキなどであれば、裁判所をかたった架空請求の可能性があります。

 架空請求か判断できなければ、書面に記された連絡先ではなく、消費生活センターや最高裁判所のホームページに記載されている管轄の裁判所へご相談ください。(令和4年3月現在)

架空請求の相談

鈴鹿亀山消費生活センター(電話059-375-7611 ファクス059-370-2900)

Q19:相続の相談について

Q.相続をすることになったので、市民相談を利用したいです。予約方法を教えてください。

A.市民対話課では、市民の方を対象に専門家による30分間の無料相談を実施しています。
 弁護士相談は原則毎週金曜日、司法書士相談は原則第3金曜日、行政書士相談は原則第4火曜日に実施しています。予約の際は、市民対話課へ直接または電話で住所・氏名・電話番号をお伝えください。
※税理士相談は実施していません。相続税については、税理士に直接ご相談ください。(令和6年3月現在)

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民対話課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:対話相談グループ:059-382-9004 外国人交流室:059-382-9058
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