回答集(環境・ごみ)

ページ番号1006420  更新日 2024年3月23日

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主な意見と回答

Q1:資源ごみの集積所

Q.資源ごみの集積所が家から遠いので、もやせるごみと同じ場所で集めるか、前日から出せるようになりませんか。

A.資源ごみ集積所は、原則1自治会に1カ所(151世帯以上の自治会は増設可能)を基準として、約600箇所に設置しています。

 資源ごみ分別収集の一番の目的は、資源の有効なリサイクル(再資源化)を行うことです。そのためには、きちんと分別し、純度の高い資源を提供する必要があります。そこで「鈴鹿市廃棄物減量等推進員」という制度を設け、資源ごみ収集日に推進員が集積所に立ち会い、ごみの分別指導を行っています。

 資源ごみを約3,800箇所もある「もやせるごみ集積所」で収集するのは、推進員の立ち会いが難しくなるため、分別の徹底が図れないことが考えられます。

 また、収集日の前日からごみを出すことについては、集積所への不法投棄を助長したり、出されたごみの管理(獣害対策)などの問題が生じます。

 このようなことから、資源ごみの集積所は限定的に設置していることをご理解ください。なお、衣類・紙類は清掃センター(御薗町)または、不燃物リサイクルセンター(国分町)へ、あきかん・あきびん・ペットボトルは不燃物リサイクルセンター(国分町)へ直接持ち込むという方法もあります。持込の際には、家庭ごみの分け方・出し方を参考にしてください。また、スーパーマーケットなどが行う店頭回収などの利用もご検討ください。(令和6年3月現在)

Q2:ごみ袋の二重袋禁止

Q.ごみ袋を二重にしてごみを出すのはなぜいけないのでしょうか。

A.ごみの収集時、収集作業員が、分別が正しく行われているかや、ごみ袋の中身に危険なものが混入していないかなどを確認するためです。二重袋でごみを排出されると、外側から目視で中身の確認ができなくなり、収集の際に支障をきたしてしまいます。このため、原則として禁止しています。

 ただし、衛生用品や生ごみのほか、使用済みマスクやティッシュについては、もやせるごみとして、例外的に二重袋で出すことを認めています。

 スムーズなごみ収集につなげるためにも、適切なごみ排出にご理解とご協力をお願いします。(令和3年11月現在)

Q3:野焼き

Q.近所に野焼きをする家があり、洗濯物に臭いが移り、大変困っています。

A.野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)で原則として禁止されています。野外焼却でお困りの場合は、廃棄物対策課へご連絡ください。職員が現場確認をし、原因者に指導などを行います。また、たき火や農作業に伴う稲わらの焼却など、いくつかの事例は焼却禁止の例外とされており、罰則の適用が除外されていますが、焼却の規模や煙の量などから、生活環境保全上の影響などが大きいと判断される場合は、指導の対象となる場合があります。なお、深夜の焼却や大規模な焼却など危険な場合は、消防署へ通報してください。(令和5年3月現在)

Q4:若松海岸が汚い

Q.最近、伊勢若松に引っ越してきました。海から徒歩10分という所に住むことになり、とても楽しみにしていました。しかし、海に行ってがっかり。あまりのごみの多さにです。市の行政として、もう少しどうにかならないのでしょうか。不法投棄のごみを撤収してもらい、きれいで捨てにくい環境にすることも重要だと思います。

A.市内の海岸や海岸沿いの堤防は、県の管理地であり、ごみを捨てられた場合は県が処理することとなります。ただし、一部の海岸については、県から委託を受け、市が清掃を行っています。

 若松海岸については、地域の皆さんが主体となり「若松海岸通り美化ボランティア推進委員会」を組織し、県・市も協力して、平成11年より、初夏と初冬の年2回、ボランティアによる海岸清掃を行っており、毎回多くの方が参加しています。また同委員会では、この清掃活動の一環として、以前は不法投棄が多かった場所を清掃後、花壇にする取り組みなども行い環境美化を進めています。若松海岸一斉清掃を行う場合は、ぜひ参加してください。(問合せ:若松地区市民センター 電話385-0200)(平成24年5月)

Q5:刈り草のコンポスト化

Q.季節柄、刈り草などが発生する時期になっています。亀山市は、刈り草をコンポスト化(堆肥)にし、無料でいただけるようです。鈴鹿市でも、刈り草の堆肥を家庭菜園用にリサイクルして、有機栽培に利用してはいかがでしょうか。施設コストもかかりそうですが、ご検討してください。

A.ご意見のとおり、刈り草を清掃センターで焼却処分するのではなく堆肥化すれば、ごみの減量化につながります。しかし、新たに施設を設置するにはかなりの費用が必要であり、また、設置する地域の方々のご理解も必要となりますので、現時点では難しい状況です。

 市では、現在、公共事業で発生した刈り草は、業者の処理能力の範囲内で堆肥化を行っています。また、市販されているコンポスト容器は、生ごみだけでなく、落ち葉、雑草(乾いたもの)であれば堆肥化することができます。このようなコンポスト容器を購入された市民の方に対しては、助成金制度を設けていますので、ぜひご活用ください。(令和3年3月現在)

Q6:資源ごみの持ち去り

Q.市内各地域で、資源ごみAを無断で持って行ってしまうということを聞きます。見て見ぬふりをしているという情報も入ってきますが、市としてそういう場合の対応を何か考えていますか。

A.市内のごみ集積所から無断で新聞紙などを持ち去る者が、平成21年の年末ごろから目立つようになりました。また最近では、空き缶などの金属を持ち去る事例も通報されています。このような持ち去り行為は、古紙や金属の価格の変動により増加したり減少したりしていると考えられ、現在は散発的に通報がある状況です。

 市では、このような行為を規制するため「鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、平成23年7月から施行しました。施行後には、職員によるパトロールを実施してきたほか、持ち去り行為者に対して、禁止命令を発するなど、厳しく行政指導を行ってきています。禁止命令を受けたにもかかわらず、持ち去り行為を続ける者には、20万円以下の罰金を科す規定も設けています。

 なお、市民の方が持ち去り行為を確認した場合には、その行為者には接触せずに、持ち去り行為があった場所や日時、車両や行為者の特徴などを廃棄物対策課へ通報してください。(令和5年3月現在)

Q7:資源ごみの回収

Q.ダンボールでない紙を使用した箱などの容器は、回収の対象に追加できないのですか。実情は、箱をこわして「もやせるごみ」として捨てています。類似の牛乳パックは回収していますので、包装用の厚紙(ダンボールを除く)も対象にしていただきたいです。

A.包装用の厚紙につきましては、現在「資源ごみA」の「雑誌」の扱いとして回収の対象としています。菓子の空き箱などは、折りたたんでいただき、ひもで十文字に縛り「資源ごみA」に出していただければ回収させていただきます。
 また、平成31(2019)年4月から、雑がみは、家庭にある紙袋(紙の取っ手)にまとめて入れて、資源ごみの集積所に出せるようになりましたので、ご利用ください。

 ただし、汚れた紙(使用済ティッシュなど)・紙コップ・窓のついた封筒・写真・カーボン紙・感熱紙(レシート)・内側にアルミ箔が貼ってある紙パック(スープ類)・注ぎ口がプラスチックの紙パック・ビニールコーティングされた素材などは資源として取り扱うことができませんので、「もやせるごみ」に出していただくようお願いします。(平成31年4月現在)

Q8:節電

Q.市の施設では、無駄な照明などを消す節電の意識が不足していませんか。行政が率先して節電努力をしていただきたい。

A.鈴鹿市は、環境保全の取組である「鈴鹿市環境マネジメントシステム(Suzuka-EMS)」により、環境目標を定め、組織として環境保全活動の一層の推進を図り、継続的に活動に取り組んでいます。

 市役所等の市の各施設においては、未使用時の消灯の他にも、夏季のクールビズ、冬季のウォームビズ、室内温度基準や空調運転時間の順守、廊下の間引き点灯、離席時のパソコン電源オフ、昼休み時の執務室の消灯など、可能な限りの節電に努めていますので、ご理解をお願いします。(令和6年3月現在)

Q9:生ごみの処理方法について

Q.高温多湿の夏期は生ごみの始末に困ることが多いです。環境にやさしく効果の高い処理方法はありませんか。

A.生ごみは、家庭から出るごみの約3割を占めており、そのうちの約80%は水分であると言われています。水分が多いほど悪臭のもとになるため、水気をよく切って、古新聞紙などに包むと悪臭を抑えることができます。

 また、鈴鹿市では、生ごみ処理容器・電気式生ごみ処理機の購入費の2分の1(限度額15,000円)の助成金制度を設けています。

 生ごみ処理容器・電気式生ごみ処理機を使用すれば、生ごみを堆肥化し再利用することができ、生ごみの資源循環につながります。ぜひこの機会に、生ごみ処理容器・電気式生ごみ処理機の購入をご検討ください。

Q10:ボランティア清掃活動の支援について

Q.地域で草刈りやごみ拾いなどの清掃活動をしたのですが、市役所でごみの回収をしてもらえますか。

A.市役所では、地縁組織や団体、企業などが地域の市道を含む市管理地を清掃していただくボランティア清掃活動を対象に、専用ごみ袋の配布と清掃後のごみ回収を支援しています。回収希望日(毎週月曜日)の1週間前までに「回収依頼書」と「回収場所の地図」を廃棄物対策課または地区市民センターに提出してください。ボランティア清掃活動を定期的に行っていただいている場合や、この支援を活用して、これからボランティア清掃活動を始めようと考えている団体・企業の皆様、お気軽にお問い合わせください。(令和6年3月現在)

Q11:ごみ収集カレンダー・家庭ごみの分け方・出し方について

Q.「ごみ収集カレンダー」や「家庭ごみの分け方・出し方」は、どのようにして入手したら良いですか。

A.「ごみ収集カレンダー」と「家庭ごみの分け方・出し方」は、市役所本館4階の廃棄物対策課や1階の総合案内で配布しています。また、お住まいの地区の地区市民センターでも、当該地区のごみ収集カレンダーをお渡しできます。このほか、鈴鹿市ウェブサイトにも掲載しています。

 なお、パソコンやスマートフォンで、詳しいごみの分け方・出し方が検索できる「ごみサク」も、ぜひご活用ください。(令和6年3月現在)

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Q12:ハチの駆除について

Q.自宅の敷地内にハチが巣を作ってしまい困っています。どうしたらよいでしょうか。

A.ハチは春から秋にかけて活動しますが、夏場は年間でも活発に活動する時季にあたります。そのため、ハチの巣を家の敷地内に作られると、夏中自宅の庭をハチが飛び回り危険に感じることもあると思います。

 解決方法としてはハチの巣を駆除することが一番ですが、ハチの巣が民有地にある場合は、土地の所有者(管理者)の方に駆除をしていただくことになります。

 市では駆除を行っておりませんが、無料でハチ駆除用防護服の貸し出しを行っています。ご自身で駆除をされる場合はご利用ください。貸し出し中の場合がありますので、事前に環境政策課へ電話で予約をしてください。

 なお、ご自身で駆除することが難しい場合は、電話帳などに載っている民間のハチ駆除業者にご相談ください。(令和元年7月現在)

Q13:資源ごみ(衣類)の処理について

Q.資源ごみの衣類は、収集後どのように処理されるのですか。

A.市で回収した資源ごみの衣類は、衣類の再生工場でリサイクルされています。

 回収した衣類は素材や状態などから、古着・ウエス・反毛の3種類に分け、古着については、主に東南アジアに輸出、ウエスは工場などでぞうきんとして使用、反毛はカーペットや軍手、モップなどを作る原料としてリサイクルされています。(令和5年3月現在)

Q14:外国人向けのごみ収集カレンダー・家庭ごみの分け方・出し方について

Q.近所に外国人の方が住んでいるのですが、ごみの分別方法が分からない様子でした。外国人向けのごみ収集カレンダーと家庭ごみの分け方・出し方はありますか。

A.日本語・中国語・英語・ポルトガル語・スペイン語の順で表記したごみ収集カレンダーを、廃棄物対策課、市役所本館1階総合案内、地区市民センターで配布するほか、鈴鹿市ウェブサイトでも公開しています。

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 家庭ごみの分け方・出し方については、ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語・やさしい日本語で表記された5種類を、廃棄物対策課、市役所本館1階総合案内、地区市民センターで配布しています。また、鈴鹿市ウェブサイトでは、前記に加えベトナム語・インドネシア語・タイ語・韓国語を含めた9種類を公開しています。(令和6年1月現在)

家庭ごみの分け方・出し方のQRコード

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