市内で土木工事を計画されている皆さまへ

ページ番号1009516  更新日 2024年1月23日

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その土地が遺跡に含まれているかどうか確認してください.

まずその土地が遺跡に含まれているかどうか確認してください

 施工場所が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に含まれているかどうかを確認してください。鈴鹿市ホームページの「地理情報」の「遺跡情報」で確認することができます。

 また、文化財課文化財グループ(市役所本館9階)に直接おたずね下さい。その際には住宅地図等に位置を明示したものをファクスで送っていただくか、電話での問い合わせの場合はその土地の正確な地番(住居表示のみでは確認できない場合があります。)を手元にご用意願います。

お問い合わせ・協議の窓口

鈴鹿市 文化スポーツ部 文化財課(文化財グループ)
電話. 059-382-9031 ファクス. 059-382-9071

遺跡に含まれる場合は…

 すべての土木工事について、文化財保護法第93条に基づき工事着手の60日前までに届出が必要です。届出の様式は、文化財課に取りに来ていただくか、鈴鹿市ホームページの「行政ガイド」→「申請様式」→「様式集(申請書など)」→「文化財課」からダウンロードしてください。

 なお、様式が「発掘の届出」となっているため、この書類を出すと必ず発掘調査をしなければならないのかと心配される方もおられますが、ここでいう「発掘」とは土地を掘削する行為全般を意味します。

 また、現地の確認や試掘・本発掘調査のためにその土地に立ち入らせていただくことになりますし、もし遺物等が出土した場合には警察署に遺失物(出土した土器などは法律上古代の人の落し物という扱いになっています。)の手続きを行わなければなりませんので、同時に「土地所有者の承諾書」も提出していただきます。様式は同じところにあります。

 これらの手続きは、開発審査や建築確認に先行して進めることもできますので、なるべくお早めに協議や届出をお願いします。

 後日、三重県教育委員会教育長から、届出の内容および下記の試掘調査の結果などに基づいて、次のいずれかの指示があります。

試掘(範囲確認)調査

 事前調査として、地下に遺構や土器などの遺物などが実際に含まれているかどうかを確認するための試掘調査を行います。試掘調査にかかる費用は原則として市で負担しています。大規模な開発でない限り、試掘調査は届け出から1週間から10日ほどのうちに実施し、半日~2日ほどで終わります。

試掘調査が終わったら…

 試掘調査の結果、掘削をおこなう範囲に遺構が存在した場合、まず建築物の配置や工法の変更などによって地下に存在する遺構の保存ができないか話し合いを行います。原則は、現状のまま地下に保存しておくことがベストと考えられています。

 どうしても遺構の保存が不可能であることが確定した場合には、掘削により壊される範囲に限って発掘調査を行い、写真や図面などの記録として保存することになります。

 鈴鹿市の場合、個人の住宅建築や個人の営農に関する小規模な土地改良・倉庫建築については予算の範囲内で発掘調査の費用を市が負担することにしています。しかし、原因者が法人の場合、また個人でも店舗・賃貸住宅・宅地造成等の営利・営業を目的とした開発については、現在のところ事業者に発掘調査の費用負担をお願いしています。

 本発掘調査の実施には、市(文化財課発掘調査グループ)が事業者から業務を受託して行う方法や、事業者に発掘を行う組織(発掘専門会社や研究機関など)や人員・資材を手配していただいて市の調査員が指導や記録を行う場合などいくつかの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがありますので個別に協議をして定めます。

  • 発掘調査
    いわゆる発掘調査を行います。
  • 立会調査
    工事を進めていただきながら、市の担当者が遺物等が出土しないか確認し、遺物等が見つかった場合に一時作業を止めていただいて写真や図等の記録をとります。
  • 慎重工事
    普通に工事を進めていただき、万一土器の出土等があれば連絡をいただきます。

発掘調査の実施についてのお問い合わせ・協議の窓口

鈴鹿市 文化スポーツ部 文化財課(発掘調査グループ)
電話059-374-1994 ファクス059-374-0986

このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 考古博物館
〒513-0013 三重県鈴鹿市国分町224番地
電話番号:059-374-1994 ファクス番号:059-374-0986
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。