避難確保計画

ページ番号1010753  更新日 2024年3月18日

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 浸水被害が発生した場合、要配慮者利用施設では利用者の避難に多くの時間を要する場合があることから、深刻な被害が発生するおそれがあります。このような状況を踏まえ、平成29年6月の「水防法」および「土砂災害防止法」の改正では要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、避難確保計画とこれに基づく避難訓練の実施を努力義務から義務に改められました。

避難確保計画の作成対象施設について

 以下の2つの条件を満たす施設が、避難確保計画作成対象の施設です。

  • 水防法による指定河川の洪水浸水想定区域若しくは高潮浸水想定区域に立地、または土砂災害警戒区域に立地
  • 鈴鹿市地域防災計画資料編内の要配慮者利用施設一覧に掲載された施設

災害リスクの確認

 まずは、自施設がどの災害想定した避難確保計画を作成しなければならないのか、下記の鈴鹿市防災マップを確認してください。

避難確保計画作成のための様式・資料

避難確保計画の提出

 避難確保計画を作成・修正した際には防災危機管理課まで1部提出していただくようお願いします。

避難確保計画に基づく訓練の実施及び報告

 避難確保計画に基づく避難訓練を実施したときは、下記の訓練実施結果報告書に訓練中の写真を添付して防災危機管理課まで提出していただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
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