宅地建物取引業者の方へ

ページ番号1013041  更新日 2024年4月19日

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 このページでは、宅地建物取引業者の方向けに、不動産取引時の説明事項に係わる水害ハザードマップについて、説明しています。
 宅地建物取引業者の方は、必ずこのページの内容をご確認のうえ、お問合せ等をいただきますようお願いします。鈴鹿市総合防災マップは、不動産取引での説明時の利用を前提として作成していません。そのため、重要事項説明などで利用される場合は、市ウェブサイトから閲覧・印刷してご利用ください。

水防法に基づくハザードマップについて

 令和2年7月17日に、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が交付されました。
 それに伴い、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが義務づけられました。

鈴鹿市で公表しているハザードマップ

洪水・土砂ハザードマップ
水防法に基づく
高潮ハザードマップ
水防法に基づく
津波ハザードマップ
水防法に基づかない
※三重県に「津波災害警戒区域」および「津波災害特別警戒区域」がないため
内水ハザードマップ
水防法に基づかない
※鈴鹿市において、平成元年以降に発生した「内水はん濫」による浸水場所を記載したものです。
ため池ハザードマップ
水防法に基づかない
津波ハザードマップ、内水ハザードマップ、ため池ハザードマップについては、重要事項説明の対象ではありませんが、災害リスクがあることを市民に知っていただくためにも、説明にご協力ください。また、「津波防災地域づくりに関する法律」(平成23年12月27日施行)により、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが必要です。

鈴鹿市のハザードマップ リンク一覧

国土交通省・三重県による浸水想定区域 リンク一覧

このページに関するお問い合わせ

危機管理部 防災危機管理課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9968 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。