固定資産税 よくある質問

ページ番号1008163  更新日 2024年2月29日

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質問建物を取り壊しましたが、税額を日割りしてもらえますか

回答

 月割り、日割りなどによる税額の変更や還付はありません。
 課税の基準となる日は、1月1日です。例えば令和4年1月1日に建物が存在していれば、令和4年度分の固定資産税がかかります。
 なお、売買などで所有者が変わっても、1月1日現在に所有していた方が納税義務者となります。

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