固定資産税 よくある質問

ページ番号1008160  更新日 2024年2月29日

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質問建物を売買しましたが、どのような手続きが必要ですか

回答

登記済の建物の場合


 法務局へ所有権移転の登記の手続きをしてください。鈴鹿市内の建物は、津地方法務局鈴鹿出張所(電話 059-382-1171)が管轄しています。
 後日、法務局から資産税課に通知が届きますので、それに従って固定資産税の納税義務者を変更します。


未登記の建物の場合


 「家屋補充課税台帳登録名義人変更届(名義人変更届)」を資産税課へ提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。