固定資産税 よくある質問

ページ番号1008147  更新日 2024年2月29日

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質問土地と家屋の名義人であった家族が死亡しましたが、固定資産税はどうなりますか

回答

 土地・家屋の所有者が死亡した場合であっても、その年の固定資産税課税台帳上の所有者は死亡者のままです。ただし、納税義務は原則として相続人が継承することになります。

 翌年以降については、12月末日までに相続登記を行った場合は、登記簿上の所有者が納税義務者となりますが、12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に土地・家屋を所有している人(通常、相続権のある方)が納税義務者となります。

 相続登記が済むまでの間は、納税通知書等を管理していただく相続人代表者を相続人の中から指定していただくための「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」を資産税課へ提出ください。
 「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」の様式は、関連ページからダウンロードできます。

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