固定資産税 よくある質問

ページ番号1008162  更新日 2024年2月29日

印刷大きな文字で印刷

質問建物を取り壊しましたが、どのような手続きが必要ですか

回答

登記済の建物の場合


 法務局へ滅失の登記の手続きをしてください。鈴鹿市内の建物は、津地方法務局鈴鹿出張所(電話 059-382-1171)が管轄しています。
 後日、法務局から資産税課に通知が届きますので、それに従って固定資産税の登録を変更します。
 また、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合については、「滅失家屋申告書」を取り壊しのあった年内に資産税課へ提出してください。


未登記の建物の場合


 「滅失家屋申告書」を取り壊しのあった年内に資産税課へ提出してください。

 詳しくは、関連ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。