鉱産税

ページ番号1002095  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課税されます。

納税義務者

鉱物の掘採の事業を行う鉱業者

税率

 鉱産税の税率は1%です。ただし、1カ月に掘採された鉱物の価格の合計額が、200万円以下の場合は0.7%です。

納入方法

 鉱産税の納税者は、毎月10日から同月末日までに、前月中に掘採した鉱物の数量、価格、税額などを申告書に記載し、市に申告納付します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。