市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
この税は、たばこの小売価格の中に含まれていますので、実質的にはたばこの消費者が負担しています。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
税率
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税の税率が引き上げられます。
この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 |
たばこ税 |
たばこ |
道府県 |
市町村 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年9月30日まで |
5,302円 |
820円 |
860円 |
5,262円 |
12,244円 |
平成30年10月1日から 平成32年(2020年)9月30日まで |
5,802円 |
820円 |
930円 |
5,692円 |
13,244円 |
平成32年(2020年)10月1日から 平成33年(2021年)9月30日まで |
6,302円 |
820円 |
1,000円 |
6,122円 |
14,244円 |
平成33年(2021年)10月1日から |
6,802円 |
820円 |
1,070円 |
6,552円 |
15,244円 |
納税方法
毎月の売渡し分について、本数や税額を申告書に記載し、翌月末日までに市に申告納付します。
手持品課税について
上記の税率改正に伴い、平成30年、平成32年(2020年)および平成33年(2021年)の各年における10月1日0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者および特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅などで合計2万本以上の製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税においては紙巻たばこ三級品(※)を除く。)を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
※紙巻たばこ三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。
手持品課税に関して、詳しくは国税庁および総務省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
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