入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
- 宿泊する入湯客 1人1泊につき150円
- 日帰りの入湯客 1人につき80円
※標準税率は、入湯客1人1日につき150円です。
納入方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて市に申告納付します。
課税免除について
下記の場合は、入湯税は課税されません。
- 年齢満12歳未満の入湯者
- 共同浴場または一般公衆浴場における入湯者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
- 利用料金が2,000円以下のものにおける入湯者
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
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