入湯税

ページ番号1002094  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や、観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

  • 宿泊する入湯客 1人1泊につき150円
  • 日帰りの入湯客 1人につき80円

※標準税率は、入湯客1人1日につき150円です。

納入方法

 鉱泉浴場の経営者が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて市に申告納付します。

課税免除について

 下記の場合は、入湯税は課税されません。

  1. 年齢満12歳未満の入湯者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場における入湯者
  3. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者
  4. 利用料金が2,000円以下のものにおける入湯者

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。