道路反射鏡(カーブミラー)の新規設置・移設

ページ番号1001829  更新日 2024年4月2日

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道路反射鏡の新規設置

道路反射鏡の新規設置までの流れ

  1. 事前に「道路反射鏡設置基準」を確認してください。
  2. 自治会(地域)内で道路反射鏡の必要性について検討し、必要と判断された場合、自治会(地域)全体の総意として、自治会長などが「交通安全施設要望書」を作成していただき、地区市民センターへ提出してください。
  3. 要望書の内容を確認し、市担当者が現地を調査後、自治会長などと調整し、立会日時を決定します。
  4. 立会を実施して設置の可否を自治会長などへお伝えします。設置できる場合は、設置位置が官有地・民有地に関わらず地権者および隣接地権者からの「承諾書」が必要です。
    ※承諾書は、地権者が現地に居住していない場合であっても必要です。また、承諾書は、自治会(地域)が地権者の承諾(署名)を取っていただく必要があります。
  5. 施工の候補リストに追加します。(承諾書が市役所に提出されていることが必須)
  6. 予算の範囲内で順次工事を行います。
    ※工事施工は翌年度以降となる場合があります。なお、1自治会で複数の要望がある場合は、1年に1基のみとします。

現在設置されている道路反射鏡の移設

道路反射鏡移設の流れ

  1. 依頼者(原因者・地権者)が、道路反射鏡の移設が必要な旨を自治会にお伝えください。自治会(地域)の要望により道路反射鏡は設置されているため、移設についても新設と同様に要望書が必要となります。
  2. 自治会全体の総意として、自治会長により「交通安全施設要望書」を作成していただき、地区市民センターへ提出してください。
  3. 要望書の内容を確認し、市担当者が現地を調査後に自治会長へ連絡し、立会日時を決定します。
    立会は自治会・依頼者(原因者・地権者)・市役所の三者で行います。
  4. 立会を実施して移設位置を決定します。移設位置が官有地・民有地に関わらず地権者および隣接地権者からの「承諾書」が必要となります。
    ※承諾書は、地権者が現地に居住していない場合であっても必要です。また、承諾書は、自治会が地権者の承諾(署名)を取っていただく必要があります。
  5. 移設工事の費用は、既設道路反射鏡の設置位置や移設理由により原因者負担となる場合があるため、下記の「道路反射鏡の移設費用負担者について」を必ずご確認ください。
    ※市役所負担の場合、移設に要する時間は、移設場所を決める立会から、単独柱の場合は約2カ月、電柱共架の場合は約3カ月かかります。
  6. 原因者負担にて移設する場合には、移設工事完了後に市担当者が現地を確認するため、交通防犯課(059-382-9022)までご連絡ください。

道路反射鏡の移設費用負担者について

  1. 既設道路反射鏡が民有地内にあり、個人住宅の建設を目的とした土地利用形態の変更(家屋の建築や駐車場の整備など)により支障となる場合には、市役所負担にて移設します。
  2. 既設道路反射鏡が民有地内にあり、個人住宅以外の建設を目的とした土地利用形態の変更により支障となる場合には、原因者負担となります。
    ※個人住宅以外…分譲・集合住宅・工場・店舗・病院・駐車場など
  3. 既設道路反射鏡が道路敷地(官有地)内にあり、民有地内の土地利用形態の変更により支障となる場合、費用負担者は下記の2通りとなるため、ご注意ください。

 ・承諾書の日付が「令和6年3月31日以前」の場合は、令和6年4月1日以降での1回目の移設に限り、市役所負担にて移設します。なお、1回目の移設工事前に、改めて承諾書に署名していただき、次回以降の移設については、原因者負担となります。

 ・承諾書の日付が「令和6年4月1日以降」の場合は、原因者負担にて移設していただきます。

※2・3の原因者負担にて移設する場合で、市道内での施工を伴う工事は、移設・撤去に関わらず道路管理者の承認が必要です。立会による移設位置の決定後に、土木総務課へ「道路工事等施行承認申請書」を提出していただき、承認後に施工していただきます。
道路工事等施行承認申請の詳細については次のページをご確認ください。

道路反射鏡の移設費用の負担者
 

既設道路反射鏡の設置位置
民有地内

既設道路反射鏡の設置位置
道路敷地(官有地)内

個人住宅の建設

市役所負担

下記1・2のとおり

個人住宅以外の建設 ※3

原因者負担

原因者負担

  1. 承諾書の日付が「令和6年3月31日以前」の場合
    令和6年4月1日以降での1回目の移設に限り、市役所負担にて移設します。なお、1回目の移設工事前に改めて承諾書に署名していただき、次回以降の移設については、原因者負担となります。
  2. 承諾書の日付が「令和6年4月1日以降」の場合
    原因者負担での移設となります。
  3. 分譲・集合住宅・工場・店舗・病院・駐車場など
    原因者負担での移設となります。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 交通防犯課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9022 ファクス番号:059-382-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。