ごみの野外焼却

ページ番号1002183  更新日 2024年1月23日

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 ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、罰則もあります。産業廃棄物だけでなく、家庭から出る生ごみや紙ごみなどの一般廃棄物も野外焼却はできません。

 ごみの野外焼却は、煙や悪臭で窓を開けられない、洗濯物やふとんなどに灰や煙、悪臭が付く、火災の心配など、日常生活を行う上で、近隣の方々に迷惑をかける行為です。皆さんが快適で暮らしやすい環境を維持していくために、ごみは燃やさずに正しく処理を行いましょう。

ごみの野外焼却とは?

  • 地面で直接、または穴を掘って行うごみの焼却
  • ドラム缶やブロックを積んで行うごみの焼却
  • 構造基準を満たさない焼却炉を使用して行うごみの焼却

 次のようなごみの焼却は、罰則対象の例外とされていますが、これらの焼却行為による灰や煙、悪臭などにより、健康被害を含めた生活環境に支障が生じる場合や、その恐れがあると判断される場合は、行政指導の対象になることがあります。また、罰則対象の例外とされている焼却であっても、農機具、漁具、生ごみ、紙ごみ、プラスチックなどの焼却はできません。

  • 農業、林業、漁業を営むうえで生じる、わら、あぜ草、下枝、網に付着した海藻などの焼却でやむを得ないもの
  • 伐採した枝葉や刈草によるたき火などの日常生活上行われる焼却で軽微なもの
  • しめ縄焼きなどの伝統的な行事に伴う焼却

 家庭から出たごみは少量でも焼却せずに、分別してごみ集積所に出していただくか、直接、清掃センター(鈴鹿市御薗町3688番地 電話 059-372-1646)または不燃物リサイクルセンター(鈴鹿市国分町1700番地 電話 059-374-4141)へお持ち込みください。

厳しい罰則

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則も設けられています。市としても、悪質な野外焼却は警察などと協力して厳正に対処していきます。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7609 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。