ごみ よくある質問

ページ番号1008275  更新日 2024年2月14日

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質問ごみを燃やしている人がいて、困っています

回答

 ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)で原則として禁止されています。野外焼却でお困りの場合は、廃棄物対策課へご連絡ください。職員が現場確認をし、原因者に指導などを行います。
 また、たき火や農作業に伴う稲わらの焼却など、いくつかの事例は焼却禁止の例外とされており、罰則の適用が除外されていますが、焼却の規模や煙の量などから、生活環境保全上の影響などが大きいと判断される場合は、指導の対象となる場合があります。なお、深夜の焼却や大規模な焼却など危険な場合は、消防署へ通報してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7609 ファクス番号:059-382-2214
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