建物壁面、屋上等の広告物の申請
建物の壁面や屋上を借りて広告板や広告塔などを設置するには、市の屋外広告物の許可が必要です。
店舗、事務所等の敷地内で、自己の営業のために設置する屋外広告物(自家用広告物といいます。)は、許可の基準や手数料が異なりますので、「店舗、事務所等の広告物(自家用広告物)の申請」をご覧ください。
建物の壁面広告や屋上広告などの設置や管理を業者に発注する場合は、登録業者へ依頼してください。登録業者は、広告主に代わって屋外広告物の申請手続きをすることができます。屋外広告業を営もうとする者は、三重県への登録が義務づけられています。
登録業者は、屋外広告業登録業者一覧表(三重県のページ)でご確認ください。
壁面広告、屋上広告等の申請(許可地域)
建物の壁面広告や屋上広告を設置する場合は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)を都市計画課へ提出してください。許可の基準と申請の方法は、次の表のとおりです。
壁面広告 |
突出広告 |
屋上広告 |
|
---|---|---|---|
面積の制限 | 同一壁面の1/2以下 | 20平方メートル以下 (1面の面積) | 制限なし |
高さの制限 | 取付壁面の上端を超えないこと | 取付壁面の上端を超えないこと |
|
許可の期間 | 1年以内 | 1年以内 | 1年以内 |
掲出物への記載 | 管理者名と連絡先 | 管理者名と連絡先 | 管理者名と連絡先 |
申請書 | 屋外広告物許可申請書(第1号様式) | 屋外広告物許可申請書(第1号様式) | 屋外広告物許可申請書(第1号様式) |
添付書類等 | 形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面 (道路占用・道路使用許可証の写し) |
申請書提出先 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 | 都市計画課 本館9階 窓口番号96 |
許可の期間は原則1年以内ですが、建築主事の確認を受けた堅ろうな広告物等は、3年以内です。許可期間満了後も引き続いて掲示する場合は、継続許可の手続きをしてください。許可期間が満了する10日前までに、屋外広告物継続許可申請書を都市計画課へ提出してください。
許可手数料
広告板や広告塔の許可手数料は、次の表のとおりです。広告物1個ごとの表示面積で、手数料が決まります。申請書受付後に納付書を送付しますので、手数料を取扱い金融機関または都市計画課(本館9階 窓口番号96)でお支払いください。
表示面積 |
1年以内(円) |
2年以内(円) |
3年以内(円) |
---|---|---|---|
1未満 |
300 |
570 |
840 |
1以上3未満 |
550 |
1,050 |
1,540 |
3以上5未満 |
800 |
1,520 |
2,240 |
5以上10未満 |
1,500 |
2,850 |
4,200 |
10以上20未満 |
3,000 |
5,700 |
8,400 |
20以上25未満 |
6,000 |
11,400 |
16,800 |
25以上30未満 |
6,800 |
12,920 |
19,040 |
30以上35未満 |
7,600 |
14,440 |
21,280 |
35以上40未満 |
8,400 |
15,960 |
23,520 |
40以上45未満 |
9,200 |
17,480 |
25,760 |
45以上50未満 |
10,000 |
19,000 |
28,000 |
50以上は5につき |
800加算 |
1,520加算 |
2,240加算 |
屋外広告物の掲示や設置にあたっては、掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。
道路上に広告物を掲示する場合は、道路占用許可と道路使用許可を受ける必要があります。道路の占用許可と使用許可については、「屋外広告物を掲示するには」のページの「占用許可-道路への設置は許可が必要です」をご覧ください。
住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない地域は、「屋外広告物を掲示するには」のページの「禁止地域-屋外広告物を掲示できない場所」をご覧ください。
参考資料
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
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