はり紙、立看板等の申請

ページ番号1006582  更新日 2024年4月23日

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 ポスターなどのはり紙を掲示したり立看板を設置するには、市の屋外広告物の許可が必要です。

 許可が必要な広告物は、一般公衆に向けて屋外に掲示する屋外広告物です。建物の中の広告物や冠婚葬祭の一時的な看板などは、許可を受けなくても掲示できます。許可を受けなくても掲示や設置ができる広告物は、「屋外広告物を掲示するには」のページの「適用除外-許可がいらない屋外広告物」をご覧ください。

はり紙、立看板等の申請(許可地域)

 屋外にポスターなどのはり紙を掲示したり立看板を設置する場合は、屋外広告物許可申請書(第1号様式)を都市計画課へ提出してください。許可の基準、申請の方法と手数料は、次のとおりです。

 

はり紙

はり札

広告旗

立看板

面積の制限 1平方メートル以下 1平方メートル以下 2平方メートル以下 2平方メートル以下
許可の期間 60日以内 60日以内 60日以内 60日以内
掲出物への記載 管理者名と連絡先 管理者名と連絡先 管理者名と連絡先 管理者名と連絡先
申請書 屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
屋外広告物許可申請書
(第1号様式)
添付書類等 許可証を刻印しますので、はり紙を全部お持ちください 形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
(道路占用・道路使用許可証の写し)
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
(道路占用・道路使用許可証の写し)
形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
(道路占用・道路使用許可証の写し)
申請書提出先 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96
許可手数料 100枚につき 300円
(端数は100枚に切上)
1枚につき 300円
(30日以内は150円)
1枚につき 300円 1枚につき 600円
(30日以内は300円)

 政治資金規制法第6条の届出をした政治団体が、はり紙または立看板等を申請する場合は、手数料は不要です。

はり紙、はり札の届出(許可地域)

 ポスターなどで、掲示期間が短い場合は、申請書の提出を省略し、届出によることもできます。10日以内ではり紙等を掲示する場合は、はり紙等届出書(第2号様式)を都市計画課へ提出してください。届出の方法は、次のとおりです。

 

はり紙

はり札

大きさの制限 1平方メートル以下 1平方メートル以下
掲示できる期間 10日以内 10日以内
掲示物への記載 管理者名と連絡先
掲示日から10日以内に撤去することを明示
管理者名と連絡先
掲示日から10日以内に撤去することを明示
届出書 はり紙等届出書 (第2号様式) はり紙等届出書 (第2号様式)
添付書類等 届出済証を刻印しますので、はり紙を全部お持ちください 形状寸法、構造、色彩及び意匠を示した図面
(道路占用・道路使用許可証の写し)
届出書提出先 都市計画課 本館9階 窓口番号96 都市計画課 本館9階 窓口番号96
手数料 不要 不要

 屋外広告物の掲示や設置にあたっては、掲示場所や物件の所有者または管理者の承諾を得てください。

 道路上に広告物を掲示する場合は、道路占用許可と道路使用許可を受ける必要があります。道路の占用許可と使用許可については、「屋外広告物を掲示するには」のページの「占用許可-道路への設置は許可が必要です」をご覧ください。

 道路の分離帯、ガードレール、街路樹などには、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない物件は、「屋外広告物を掲示するには」のページの「禁止物件-屋外広告物を掲示できない物件」をご覧ください。

 住居専用地域や特定の道路の沿線などでは、広告物を掲示できません。屋外広告物を掲示や設置ができない地域は、「屋外広告物を掲示するには」のページの「禁止地域-屋外広告物を掲示できない場所」をご覧ください。

参考資料

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 計画・景観グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9063 ファクス番号:059-384-3938
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