すずか応援寄附金 手続方法

ページ番号1010114  更新日 2024年2月29日

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「クレジットカード」、「コンビニ窓口」、「ペイジー」でご寄附いただく場合

 次の外部サイトから申込みをお願いします。

詐欺サイトにご注意ください

 ふるさと納税を割引するように見せかけたサイトが発見されています。鈴鹿市とは一切関係がありませんので、ご注意ください。

※「寄附金受領証明書」は後日送付します。

「郵便振替」、「納付書(市指定様式)」、「現金書留」でご寄附いただく場合

 まず、所定の「寄附申込書」により申込みをお願いします。

 「寄附申込書」は、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で、財政課へ送付してください。

送付・問合せ

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市政策経営部財政課
電話 059-382-9041/ファクス 059-382-9040/電子メール zaisei@city.suzuka.lg.jp

寄附申込書の入手方法

 下記より寄附申込書をダウンロードしていただくか、電話、電子メールなどにより、財政課までご連絡いただければ、寄附申込書を郵送させていただきます。

「郵便振替」の場合

 寄附申込書受領後、鈴鹿市から払込取扱票を郵送しますので、その払込取扱票を最寄りの郵便局(ゆうちょ銀行)にお持ちいただき、お振り込みください。

「納付書(市指定様式)」の場合

 寄附申込書受領後、鈴鹿市から納付書を郵送しますので、その納付書を所定の金融機関にお持ちいただき、お振り込みください。

<納付書による振り込みが可能な金融機関>
三十三銀行、百五銀行、中京銀行、北伊勢上野信用金庫、東海労働金庫、鈴鹿農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会

「現金書留」の場合

 寄附申込書受領後、鈴鹿市から確認の連絡をさせていただきます。その後、財政課に郵送してください。

  • ※郵送料などにつきましては、大変恐縮ですが、ご寄附いただく方のご負担となりますのでご了承ください。
  • ※「寄附金受領証明書」は、後日送付します。

ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例)

 平成27年4月1日から、ふるさと納税を行った方が所定の条件を満たす場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告や個人住民税の申告を行わなくても、ふるさと納税にかかる税の軽減を受けることができるようになりました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる方は、所得税の控除額相当を含めて、個人住民税からまとめて控除されます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

イラスト:ふるさと納税ワンストップ特例制度


 すずか応援寄附金について「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」翌年の1月10日までに鈴鹿市市民税課へ提出してください。

 なお、ふるさと納税を複数回された場合は、寄附の都度に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。

 また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できない方は、これまでどおり確定申告または個人住民税の申告が必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方

 次の条件1・2の両方を満たす方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できます。

条件1 確定申告・個人住民税の申告を行う必要がない

  • 確定申告や個人住民税の申告を行わなければならない自営業者などの方や、給与所得者の方でも医療費控除などで申告を行う方などは対象となりません。
  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告または個人住民税の申告をされた場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は受けられなくなります(確定申告・個人住民税の申告と「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は併用できません)。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

条件2 寄附先の自治体数が5以下である

  • 5以下の自治体に寄附をする予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、最終的に6以上の自治体に寄附をされた場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用は受けられなくなります。6以上の自治体に寄附をされた場合は、すべての寄附について確定申告または個人住民税の申告を行ってください。
  • 同じ自治体に複数回寄附をしても1団体としてカウントされますが、寄附の都度に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、翌年の1月10日までに鈴鹿市市民税課へ郵送で提出してください。ファクスや電子メールでの提出はできません。

<宛先>
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市 総務部 市民税課

※提出方法につきましては、地方自治体ごとに異なる場合があります。詳しくは寄附先の地方自治体へお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)の記入と必要書類

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出いただく際には、「個人番号確認の書類」と「本人の身元確認書類」の両方の写しの提出が必要です(番号法第十六条)。マイナンバーカードなどの所持状況に応じて、下の表で提出書類を確認してください。

 なお、提出いただいた個人番号は、記載いただいた住所の市区町村役場へ送付する「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」を作成するために利用します。

  個人番号確認の書類 本人の身元確認書類
「マイナンバーカード」を持っている方 「マイナンバーカード」両面の写し 「マイナンバーカード」両面の写し
「マイナンバーカード」はないが、「マイナンバー通知カード」を持っている方 「マイナンバー通知カード」の写し
  • ※氏名・住所などの記載事項に変更がない場合または正しく変更手続きが取られている場合に限る。
  • ※「個人番号通知書」は利用できません。
本人の身元確認書類の写し
※顔写真付きのもの
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 運転経歴証明書
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書など
どちらも持っていない方

個人番号の記載がある住民票の写し

本人の身元確認書類の写し(同上)

寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後、内容に変更があった場合

 年内に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の住所・氏名などに変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日まで「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を鈴鹿市市民税課へ郵送で提出してください(変更届出書の提出がないと住所地市区町村へ連絡できないため、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用されない場合があります)。

 そのほか、「ふるさと納税制度による控除のしくみ」や、「ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用外となる主な原因」、「確定申告・個人住民税の申告にて寄附金(税額)控除を申告する場合の注意点」については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 財政課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9041 ファクス番号:059-382-9040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。