市税の納税

ページ番号1002103  更新日 2024年4月1日

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 税金は、福祉や教育、環境、防災などの施策や公園・道路などの社会資本の整備などに使われ、皆さんの日々の生活を支えています。このように税金は、国や県、市町の大切な財源で、日本国憲法第30条に納税の義務が定められています。

 市税(市民税・県民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))の滞納は納付した人との間に不公平が生じるだけでなく、市の財源を圧迫するなど大きな影響を及ぼします。そのため、本市は、一層の財源確保を目指して歳入の確保に努めています。

納税相談

 納税は、固定資産税・都市計画税の場合は4月から翌年2月までの計4期のように、4月から翌年3月までの年度内に期別で分けた税額を納期限内に納めていただきます。

 その期別の税額を納期限までに納めない場合は、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されるばかりでなく、滞納処分になる場合もありますので、納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

 また、平日や昼間は忙しくて、市税の納付や納付相談に来られない方のために納税の夜間・休日窓口を開設しています。

 なお、災害、盗難、病気、事業の休廃止などで一時に税金を払うことが出来ない場合で、一定の要件に該当するときは、1年(延長1年)の間に分割で納付し、その期間の延滞金の軽減措置がある「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」が受けられる場合があります。

督促状および延滞金

 税金が納期限までに納付がされない場合は、督促状が発送されます。また、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法令で定められた延滞金が加算されます。

納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
年率7.3%
(令和6年中の特例措置利率 2.4%)
納期限後1カ月を経過した日から納付の日まで
年率14.6%
(令和6年中の特例措置利率 8.7%)
  • 当分の間特例措置として、国によって毎年、延滞金の利率が定められています。
  • 市の条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する市税・料金の督促手数料を廃止します。

市税の滞納

 市税を定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納者に対して、市では督促状や催告書の送付等により、早急に納付を促しています。それでも納付されないときは、法令に基づき、滞納者の財産(不動産・給与・預貯金・生命保険・自動車など)の差押えや、その財産の公売などの「滞納処分」を行う場合があり、差し押さえた預貯金や給与などは取り立て後、滞納市税に充当しています。

 また、市では催告に応じない方や納税の約束はするが履行しない方などに対して、滞納している税の徴収権を、三重地方税管理回収機構に引き継ぐこともあります。

 市税を滞納されると滞納処分などの事務処理にも多くの時間と費用が必要となります。これらの費用は、納税者の方の貴重な税金で賄われており、税金が福祉・教育・環境・建設、その他あらゆる行政サービス運営のための財源として有効に活用されるように、市税の納期内納付についてご協力をお願いします。

※三重地方税管理回収機構は、市税の徴収を専門に行う組織であり、滞納事案を市町から引継ぎ、差押・公売等の滞納処分を前提に滞納整理を行っています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9008 ファクス番号:059-382-7660
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