固定資産(土地・家屋)の証明

ページ番号1002098  更新日 2024年4月6日

印刷大きな文字で印刷

 固定資産に関する証明についての案内です。

証明書を発行できる方

鈴鹿市内にある土地、家屋を所有している方

発行できる証明書

  • 記載事項証明書
    ※土地・家屋の評価額、課税標準額、家屋構造などを証明します。
  • 評価証明書
    ※土地・家屋の評価額などを証明します。
  • 評価通知書
    ※法務局提出・登録免許税算出用となります。
    ※未登記の物件は記載されませんので、ご注意ください。
  • 名寄帳兼課税台帳写し
    ※所有者ごとの土地・家屋の一覧表となります。
  • 公課証明書
    ※土地・家屋の税額等を証明します。
  • 課税証明書
    ※土地または家屋の所在地などを証明します。

証明書の取得方法

窓口

 証明書は、戸籍住民課または地区市民センター窓口で申請できます。地区市民センターで申請した場合は、交付まで数日かかります。戸籍住民課は混雑時、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。

 申請時に下記の書類が必要となりますので、必ずご持参ください。

  • 本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(本人または同一世帯の親族以外の代理人が申請する場合。原則、原本3か月以内のもの)
  • ※公的機関発行の顔写真入りの証明書に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。
  • ※原則、同一世帯の親族分の証明書を取得することは可能です。ただし、転出などにより、現在鈴鹿市に住民登録がない場合、続柄が確認できる住民票の写しの提示または委任状の提出が必要となる場合があります。
  • ※原則、委任状の原本還付はできません。原本還付を希望する方は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状と、委任状の写しに「原本と相違ない」旨を記載したものの提出も必要です。
  • ※所有者が亡くなっている場合、申請する人が相続人であることと所有者が死亡していることを確認するため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などが必要です。また、1月1日以降に所有者が変わっている場合、所有者が変わったことが確認できる登記事項証明書(登記簿謄本)をご持参ください。
  • ※法人名義の証明書は、法人の代表者印が必要です。

郵送

 証明書は郵送で請求することができます。詳しくは、「税務証明の郵送による請求」のページをご覧ください。

手数料

 固定資産に関する証明書の手数料は、下記の表のとおりです。

固定資産に関する証明書の手数料

証明

土地

家屋

  • 記載事項証明書
  • 評価証明書
  • 公課証明書
  • 課税証明書
5筆までは300円。
6筆以上は、1筆を加えるごとに50円加算となる。
3棟までは300円。
4棟以上は、1棟を加えるごとに50円加算となる。
名寄帳兼課税台帳写し 1名義ごとに300円(土地、家屋の区別はない)。 1名義ごとに300円(土地、家屋の区別はない)。
  • ※土地と家屋は別々の証明書として発行されるため、それぞれ手数料が必要です(名寄帳兼課税台帳写しを除く)。
  • ※単独名義の物件とは別に共有者名義の物件が必要な場合、別々の証明書として発行されるため、それぞれ手数料が必要です。
  • ※評価通知書は無料ですが、評価通知書には未登記の物件は記載されませんので、ご注意ください。

様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。