鈴鹿市避難情報の判断・伝達マニュアル

ページ番号1001637  更新日 2024年1月23日

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 災害の発生時や災害が発生する恐れがある場合には、災害リスクに応じて、避難行動が必要な避難対象地域に対し、適切なタイミングで避難勧告等を発令する必要があります。

 このため、市では災害対策基本法第60条に基づき、避難勧告等の発令基準や避難対象地域、開設する避難所などを定めた「鈴鹿市避難情報の判断・伝達マニュアル」を策定しています。

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