病院での窓口負担

ページ番号1002125  更新日 2024年1月23日

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 自己負担割合は年齢、所得によって変わります。

70歳未満の方

0歳から小学校就学前まで

(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割
小学校就学時から70歳未満まで
3割

70~74歳の方(後期高齢者医療制度対象者は除く)

2割(※現役並所得者は3割)

  • ※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の方と、同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者をいいます。
    ただし、課税所得が145万円以上でも、収入額が下記のいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
    • 70歳以上75歳未満で国保被保険者が1人の場合、その方の収入合計額が383万円未満である。
    • 70歳以上75歳未満で国保被保険者が2人以上の場合、その方々の収入合計額が520万円未満である。
    • 70歳以上75歳未満で国保被保険者が1人の場合で、その方の収入は383万円以上であるが、同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方の収入との合計が520万円未満である。
  • ※平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者がいる世帯のうち、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)の合計額が210万円以下の場合は、2割負担となります。

被保険者証兼高齢受給者証

 これまでは、国民健康保険証と高齢受給者証を別々に交付していましたが、令和4年8月1日からは国民健康保険証と高齢受給者証を一体化した被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
 国民健康保険に加入している人が70歳になると、被保険者証兼高齢受給者証が新たに交付されます。

 被保険者証兼高齢受給者証には、受診時の窓口負担割合が記載されていますので医療機関に提示してください。被保険者証兼高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の場合はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

 通常、被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。毎年、7月中旬ごろに世帯主宛に新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

 なお、70歳になる方の国民健康保険証の有効期限は誕生日月の月末(1日が誕生日の場合は前月末)までとなります。同月中に翌月から使用できる被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

<例>
誕生日4月11日で70歳となる場合
→4月下旬に被保険者証兼高齢受給者証が届き、5月1日から使用できます。

よくある質問

一部負担金の徴収猶予および免除

 災害、休廃業や失業などの事情によって一時的に生活が困難になり、医療機関への一部負担金の支払が困難になったとき、申請により一定期間、一部負担金の徴収猶予や免除を受けられる場合があります。詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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