未熟児養育医療の給付

ページ番号1002939  更新日 2024年4月16日

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 1歳未満の乳児で、医師が未熟児養育医療を必要とされる場合に申請が必要です。

制度の概要

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要と認められる乳児に対して、入院養育で必要な医療費(保険診療分)と食事療養費を、世帯の市町村民税額などに応じて公費負担する制度です。
 なお、健康保険が適用されない費用(おむつ、洗濯代など)は対象外になりますので、窓口での支払いが必要です。

 詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。

対象者

 鈴鹿市内に居住地を有する満1歳未満の乳児のうち、次のいずれかに該当する方で、医師が入院養育を必要と認めた場合が対象となります。

  • 出生時の体重が2,000グラム以下の場合
  • 生活力が特に薄弱であって特定の症状を示す場合

申請方法

 出生した日から1カ月以内に、申請書類を次の窓口に提出してください。なお、退院後または医療機関で医療費を支払った後の申請は受け付けできません。

子ども保健課(鈴鹿市保健センター内)
住所:鈴鹿市西条五丁目118番地の3

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
    入院先の指定養育医療機関の記入が必要です。
  3. 世帯調書
    対象の乳児を含む世帯全員、および生計を一つにする別世帯の方(該当する場合のみ)をご記入ください。
  4. 受領委任及び承諾書
    福祉医療費の助成に関する同意書です。
  5. 乳児の健康保険証のコピー
    発行前の場合は扶養義務者のものを提出し、後日乳児本人のものを提出してください。
  6. 世帯調書に記入した世帯全員のマイナンバー確認書類
    ※マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入りの住民票の写しなど
  7. 申請者の本人確認書類
    ※マイナンバーカード、運転免許証など
  8. 地方税関係情報調査同意書または世帯の課税状況を証明する書類(所得課税証明書) ※1
    • (ア)生活保護法による保護を受けている場合は、被保護世帯であることを証明する書類 ※2
    • (イ)中国残留邦人などの円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付を受給している場合は、受給世帯であることが分かる書類
      ※1、※2については、「3.世帯調書」中の同意事項に同意があり、鈴鹿市保有の情報により確認できる場合は、省略することができます。ご不明な点は子ども保健課にお問合せください。

養育医療券の交付

 申請を受け付けてから約2週間で、「養育医療給付決定通知書」と「養育医療券」を送付します。
「養育医療券」については、入院先の医療機関へ提示してください。

※申請時に必要書類が不足している場合は、すべてがそろった時点から2週間以内に送付します。

自己負担金

 世帯の市町村民税額などに応じて、自己負担が生じますが、子ども医療費助成制度の給付の対象となるため、制度の対象となる方の支払いの必要はありません。
 ただし、子ども医療費助成制度の対象とならない方は、入院診療月の2・3カ月後に送付する納付書により、期限までに納付してください。

転院したとき

 転院後も引き続き入院養育が必要な場合は、次の申請書類を提出してください。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
    転院の指定養育医療機関の記入が必要です。
  3. 転院理由証明書
    転院の指定養育医療機関の記入が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども保健課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-2252 ファクス番号:059-382-4187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。