低体重児出生届

ページ番号1002931  更新日 2024年4月15日

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 2,500g未満のお子さまは、低体重児出生連絡票の届出をする必要があります。

 出生時の体重が2,500g未満の赤ちゃんは、母子保健法により届出が義務づけられています。

 妊娠届出時に交付を受けた「母子保健のしおり」の中にある「低体重児出生連絡票」に必要事項を記入し、子ども保健課へ郵送またはご提出下さい。

 後日、子ども保健課からご連絡させていただき、赤ちゃんのご様子や保護者の方の子育ての不安やお困りごとなどのある方には、保健師等がご家庭に訪問し、お話をお伺いします。

このページに関するお問い合わせ

子ども政策部 子ども保健課
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内)
電話番号:059-382-2252 ファクス番号:059-382-4187
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