法人市民税 よくある質問

ページ番号1010638  更新日 2024年2月29日

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質問従業者にアルバイトは含まれますか。また、従業者数の計算方法を教えてください

回答

 法人市民税における従業者とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者をいいます。よって、その法人から給与支払いを受けるアルバイトは従業者に含まれます。
 また、均等割の税率区分で使用される従業者数に関して、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者)の数については、計算の特例が認められており、算定期間の末日を含む直前一月のアルバイト等の総勤務時間数を170で割った数を適用することができます。(端数切り上げ)
 なお、法人税割の分割基準における従業者数の計算については、この方法による計算はできませんのでご注意ください。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

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