法人市民税 よくある質問

ページ番号1008134  更新日 2024年2月29日

印刷大きな文字で印刷

質問どのような場合に法人設立等異動申告書の提出が必要ですか

回答

 設立・設置等で市内に初めて事業所等を置かれる場合の他、既にご提出いただいた法人設立等異動申告書の内容に変更が生じた場合に提出が必要です。詳しい項目は法人設立等異動申告書の様式をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。