都市整備 その他 よくある質問

ページ番号1008488  更新日 2024年2月16日

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質問土地の取引(売買や交換など)に届出が必要ですか

回答

 土地取引の届出には、「国土法(国土利用計画法)の届出」と、「公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出」があります。
 「国土法の届出」は、一定面積以上の土地(市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上)の取引をする場合に必要です。
 契約を結んだ日から2週間以内に、土地の買主が届出をします。
 「公拡法の届出」は、道路・公園など都市施設の予定地域にかかる土地で200平方メートル以上の土地、もしくは一定面積以上の土地(市街化区域で5,000平方メートル以上)の取引をする場合に必要です。
 契約の3週間前までに、土地の売主が届出をします。
 詳しくは、都市計画課(電話 059-382-9024)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9074 ファクス番号:059-384-3938
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