都市整備 その他 よくある質問
質問宅地の造成(開発行為)など行うときの手続きについて教えてください
回答
宅地の造成や建築物の新築・改築などをする場合は、都市計画法の許可手続きや開発事業指導要綱にかかる手続きが必要になる場合があります。
また、市街化調整区域内では原則として建築物など建築することができないため、詳しくは都市計画課(電話 059-382-9074)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9074 ファクス番号:059-384-3938
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