選挙 よくある質問
質問入院、入所中の病院や老人ホームで不在者投票する方法について教えてください
回答
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。
入院、入所している施設の長(不在者投票管理者)に依頼して、鈴鹿市選挙管理委員会へ投票用紙を請求してもらい、施設の長(不在者投票管理者)のもとで不在者投票を行います。
投票済みの投票用紙は、施設の長(不在者投票管理者)により、鈴鹿市選挙管理委員会へ送付されます。
※選挙人自らが、投票用紙を請求することもできます。
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