選挙 よくある質問
質問満18歳になれば、誰でも投票できますか
回答
満18歳以上(選挙当日の翌日に満18歳の誕生日を迎える人まで)の日本国民は選挙権を持ちますが、選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回(定時登録)および選挙が実施されるとき(選挙時登録)に行われ、登録基準日現在で引き続き3カ月以上、鈴鹿市の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
したがって、選挙の際には、定時登録基準日(各月1日)および選挙時登録基準日(選挙の公示、告示の前日)現在で引き続き3カ月以上、鈴鹿市の住民基本台帳に記録されていないと鈴鹿市で投票することはできません。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
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