低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯分)についてお知らせします(5月26日)
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子ども政策課 Tel059-382-7661 Fax059-382-9054
物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯等に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ[PDF]支給対象者 1.
【申請不要】 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方および令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方
2.
【申請必要】 公的年金を受給しており,令和5年3月分の児童扶養手当が全部停止となっている方
※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が全額または一部停止されたと推測される方も対象です。
※申請者本人および扶養義務者(同居する直系血族および兄弟姉妹)の方の令和3年中の収入が下記の支給制限限度額未満の方に限ります。
3.
【申請必要】食費などの物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※申請者本人および扶養義務者(同居する直系血族および兄弟姉妹)の方の令和5年1月以降の任意の月の収入(1カ月分)に12(カ月分)を掛けた金額が下記の支給制限限度額未満の場合、対象となります。
収入制限限度額(目安)左右にフリックすると表がスライドします。
※収入額には、給与収入・事業収入・不動産収入のほか、養育費や年金収入も含みます。
支給時期・支給方法 支給対象者1:令和5年5月31日に児童扶養手当の登録口座へ振り込み
支給対象者2・3:申請内容の審査後、6月下旬から随時振り込み
給付額 児童1人当たり一律5万円
※18歳到達後最初の3月31日が、支給対象2は令和5年3月31日、支給対象3は令和6年3月31日以降である児童、または申請時点において一定の障害のある20歳未満の者が対象となります。
申込み 支給対象者1:申請不要
支給対象者2・3:申請が必要です。令和6年2月29日まで(消印有効)に必要書類を添えて、子ども政策課へ
必要書類支給対象者2※令和3年1月〜12月の収入を記入してください
※令和5年2月28日時点で扶養義務者と生計を同じくする場合は扶養義務者用も必要です。
- 戸籍謄本など、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要- 収入額が確認できる書類(収入額の申立書に記載した収入金額が確認できるもの(給与明細書、年金振込通知書の写しなど)
- 申請者・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
支給対象者3※令和5年1月以降の任意の月の収入に基づき記入してください。
※支給要件を満たした時期によっては設定できる任意の月に限りがあります。
※申請時点で扶養義務者と生計を同じくする場合は、扶養義務者用も必要となります。
- 戸籍謄本など、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です)
- 収入額が確認できる書類(収入見込額の申立書に記載した金額が確認できるもの(給与明細書、年金振込通知書の写しなど)
- 申請者・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
問合せ 厚生労働省ひとり親世帯向け給付金コールセンター(電話0120-400-903 平日9時〜18時)
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厚生労働省ウェブサイト「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。