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交通防犯課 Tel059-382-9022 Fax059-382-7603 E-mail kotsubohan@city.suzuka.lg.jp改正後(4月1日施行) | 改正前 |
(自転車の運転者等の遵守事項) 1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 | (児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |