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自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます(2月27日)


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交通防犯課 Tel059-382-9022 Fax059-382-7603 E-mail kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
 4月1日から施行される改正道路交通法により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
 大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

新旧対照表 道路交通法 第63条の11

左右にフリックすると表がスライドします。

改正後(4月1日施行)改正前
(自転車の運転者等の遵守事項)
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
■道路交通法 令和四年法律第三十二号による改正
■鈴鹿市チラシ

ヘルメット非着用時の致死率は約2.2倍!
 自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています(平成29年から令和3年までの合計)。
 頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することは、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。
■警察庁交通局ホームページ(頭部の保護が重要です)

自転車安全利用五則
 以下の「自転車安全利用五則」を守り、安全に自転車を利用しましょう。
1.車道が原則、左側を通行
 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

■自転車安全利用五則チラシ
■自転車交通安全講座リーフレット