令和4年度の不妊治療費助成事業についてお知らせします(3月22日)
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子ども政策課 Tel059-382-7661 Fax059-382-9054
令和4年4月から不妊治療が保険適用されることに伴い、一般不妊治療(人工授精)と特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の取り扱いが変更になります。
なお、本制度の詳細については、現在調整中であり、調整でき次第改めてお知らせします。
対象治療- 「治療開始日」が令和4年3月31日以前で、「治療終了日」が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険適用外の治療
- 「治療方法C」で令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精によって作られた授精胚による凍結移植で、「治療終了日」が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険適用外の治療
※治療終了日が令和4年3月31日以前の場合は、現行制度の対象となります。
助成回数 1回まで
※これまで受けた助成回数が既定の回数を超えている場合は申請できません。
助成金額 現行制度から変更なし
※詳しくは、
こちらをご覧ください。