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お知らせ

鈴鹿市水道水源流域保全条例の一部が改正されました
 

2023年3月24日

 水道水源の井戸の中心から半径250メートル以内の区域において,事前協議の対象となる行為に「盛土」を追加しました。そのほか,表記等の規定整備を行いました。
 主要な改正は令和5年7月1日から施行となります。