困ったときは
簡易専用水道等(受水槽)の衛生管理
貯水槽水道
マンションやビルなどで、市の水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にいったんためてから、ポンプや高置水槽で給水する方式の水道を「貯水槽水道」と呼んでいます。
貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって次のように分類されます。
- 10m3を超えるもの「簡易専用水道」
- 10m3以下のもの「小規模貯水槽水道」
貯水槽水道の管理責任
貯水槽水道の管理責任は、設置者にあります。水道メーターに入るまでの水質については、水道事業者(鈴鹿市上下水道局)が管理していますが、水道メーターを通って受水槽に入った水質は、その設置者が、管理しなければなりません。
必要な管理
簡易専用水道については、水道法に定められた管理を行う義務があります。
※小規模貯水槽水道についても、これに準じた管理を行うように努めましょう。
- 水槽の清掃
1年以内ごとに1回、定期的に清掃をしましょう。 - 定期点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽などを定期的に点検しましょう。 - 水質検査
水が安全であることを確認するため、毎日、蛇口の水を透明なガラスコップに入れ、水の色、にごり、におい、味に異常がないかチェックしましょう。また、十分に消毒ができているかを確認するため、残留塩素を測定しましょう。
※異常があった場合、専門の水質検査機関で水質検査を行ってください。 - 法定検査
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の管理状況について、1年以内ごとに1回厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査(有料)を受けなければなりません。 - その他(書類・記録の保存)
施設の図面は、永久的に保存してください。また、水槽の清掃、点検などの管理記録は、保存期間(3年、5年等)を定めて保存するとよいでしょう。
供給する水に異常があった場合
水質の異常等により、人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、利用者や上下水道局等、関係者に知らせてください。
原因の除去、水質検査等を行い、安全を確認してから給水を再開してください。
届出が必要です
届出の必要があるのは、次の場合です。(提出先:鈴鹿市上下水道局営業課)
- 簡易専用水道を設置したとき
「簡易専用水道設置報告書」(PDF・ワード)を提出してください。 - 簡易専用水道設置報告書の記載事項に変更が生じたとき
「簡易専用水道変更報告書」(PDF・ワード)を提出してください。 - 簡易専用水道を承継したとき
「簡易専用水道承継報告書」(PDF・ワード)を提出してください。 - 簡易専用水道を廃止したとき
「簡易専用水道廃止報告書」(PDF・ワード)を提出してください。
上下水道局の指導
報告徴収及び立入検査
上下水道局では、管理の適正を確保するため、必要に応じて設置者から管理状況について報告を求めたり、職員が施設等に立ち入り、施設や水質及び書類などの検査をすることがあります。
改善指導及び給水停止命令
設置者の管理が基準に適合していない場合は、必要な改善指導を行います。なお、改善指導に従わず、給水を継続することによって利用者の健康を害するおそれがある場合は、改善をするまでの間、給水の停止を命ずることがあります。