トピックス予防関係届出書類等の郵送による受付について(予防課)
予防課 TEL 059-382-9160 FAX 059-383-1447
2022年1月31日
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鈴鹿市消防本部では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、消防本部へ来庁せずに必要な手続きが実施できるよう、当面の間、提出書類の郵送による受付を下記のとおり実施いたします。
記
1 郵送受付の対象となる届出
予防課への提出が必要となる各種届出が郵送受付の対象となります。
※詳細は、予防課までお問い合わせ下さい。
(例)
・工事整備対象設備等着工届出書
・消防用設備等設置届出書
・消防同意、消防用設備等工事計画書
・防火対象物使用開始届出書、防火対象物改造模様替え届出書
・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書
・ネオン管灯設備設置届出書
2 郵送に関する留意事項
(1)返信用封筒を同封して下さい。
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封して下さい。
返信用封筒の郵送にかかる費用は重量を確認し、不足がないようにして下さい。
なお、届出や申請書は郵便法等に基づく「信書」に該当します。信書が取り扱えない場合もありますので、配送業者に信書が扱えるか
どうか確認して下さい。
(2)記入漏れがないか確認して下さい。
届出書類に記入漏れがあると受付ができませんので、記入漏れがないよう確認して下さい。
なお、記入要領が分からない場合は、予防課までお問い合わせ下さい。
(3)連絡先や届出書類の種類を必ず記入して下さい。
2部提出する必要があるのに1部しか封筒に入っていない場合や添付資料に不足がある場合等は電話で連絡します。連絡先を必ず記入
して下さい。
送付する際の封筒には、送付先のほか、届出名称(〇〇届在中など)や担当者名を記入して下さい。
3 来庁の際には、あらかじめ電話でお問い合わせ下さい。
消防用設備等の着工・設置に関する事前相談や、届出書類提出のため来庁される場合は、あらかじめ予防課までお問い合わせ下さい。
その他不明な点は電話でお問い合わせ下さい。
問合せ先
消防用設備等に関すること:予防課予防グループ 電話059−382−9158
防火管理に関すること:予防課査察指導グループ 電話059−382−9160
危険物に関すること:予防課危険物グループ 電話059−382−9159
記
1 郵送受付の対象となる届出
予防課への提出が必要となる各種届出が郵送受付の対象となります。
※詳細は、予防課までお問い合わせ下さい。
(例)
・工事整備対象設備等着工届出書
・消防用設備等設置届出書
・消防同意、消防用設備等工事計画書
・防火対象物使用開始届出書、防火対象物改造模様替え届出書
・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書
・ネオン管灯設備設置届出書
2 郵送に関する留意事項
(1)返信用封筒を同封して下さい。
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封して下さい。
返信用封筒の郵送にかかる費用は重量を確認し、不足がないようにして下さい。
なお、届出や申請書は郵便法等に基づく「信書」に該当します。信書が取り扱えない場合もありますので、配送業者に信書が扱えるか
どうか確認して下さい。
(2)記入漏れがないか確認して下さい。
届出書類に記入漏れがあると受付ができませんので、記入漏れがないよう確認して下さい。
なお、記入要領が分からない場合は、予防課までお問い合わせ下さい。
(3)連絡先や届出書類の種類を必ず記入して下さい。
2部提出する必要があるのに1部しか封筒に入っていない場合や添付資料に不足がある場合等は電話で連絡します。連絡先を必ず記入
して下さい。
送付する際の封筒には、送付先のほか、届出名称(〇〇届在中など)や担当者名を記入して下さい。
3 来庁の際には、あらかじめ電話でお問い合わせ下さい。
消防用設備等の着工・設置に関する事前相談や、届出書類提出のため来庁される場合は、あらかじめ予防課までお問い合わせ下さい。
その他不明な点は電話でお問い合わせ下さい。
問合せ先
消防用設備等に関すること:予防課予防グループ 電話059−382−9158
防火管理に関すること:予防課査察指導グループ 電話059−382−9160
危険物に関すること:予防課危険物グループ 電話059−382−9159