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トピックス消毒用アルコールの安全な取扱いについて(予防課)

予防課 TEL059-382-9159 FAX059-383-1447

2020年7月1日

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 新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、手指の消毒等のため、消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生するガス(可燃性蒸気)は空気より重く低い所に溜まりやすいため、多量に取り扱う場合は換気が必要であるなど、火災が発生しないように注意する必要があります。

1 消防法上の危険物に該当するアルコール類とは
 消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールには、「第四類アルコール類」と容器及び安全データシートに表記されています。(下図参照)

2 アルコールの取扱いについて
(1)火気の近くでは使用しないようにしましょう。
(2)消毒用アルコールの容器詰替えは、あふれや飛散に注意して、風通しの良い場所で行う又はしっかりと換気をしましょう。
(3)可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で消毒用アルコールを多量に噴霧するのは避けましょう。
(4)消毒用アルコールを保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。
(5)消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないように気を付けましょう。

3 消毒用アルコールの貯蔵・取扱いに関する消防本部への申請又は届出について
 危険物に該当する消毒用アルコールの貯蔵・取扱いは、消防法又は鈴鹿市火災予防条例で規制され、消防本部への申請又は届出が必要となる場合があります。

80リットル未満:不要です。
80リットル以上400リットル未満:届出が必要です。
400リットル以上:申請が必要です。

 危険物に該当するアルコール類の貯蔵・取扱いを検討されている場合は、一度、消防本部予防課危険物グループまで御相談いただきますよう、よろしくお願いします。
容器の表示例