いろいろな投票の制度
担当:
選挙管理委員会事務局(TEL 059-382-9001 FAX 059-384-3302)
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期日前投票
期日前投票の期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
期日前投票所で投票します。
不在者投票
1.他の市町村での不在者投票(出張先や旅行先などでの投票)
投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
不在者投票の流れ
- 直接または郵送によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
- 投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が郵便で交付されます。
- 投票用紙などの交付を受けたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に行って投票します。
(投票後の投票用紙は、投票した選挙管理委員会から鈴鹿市選挙管理委員会へ送られます。)
※郵送などで時間がかかりますので、余裕をもってお早めに手続きしてください。
2.指定病院等における不在者投票(指定の病院・施設に入院・入所中のかた)
投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・施設であれば、そこで投票ができます。
投票用紙は、病院・施設でまとめて請求しますので、病院・施設の担当者にご相談ください。
3.郵便等による不在者投票(身体に重度の障がいがある方・重度の要介護の方)
制度については、「郵便等による不在者投票 [PDF形式]」をお読みください。
その他投票制度
不在者投票制度
- 国外における不在者投票(特定海外派遣)
- 船員の不在者投票(洋上投票・指定港での投票)
- 南極投票
在外選挙制度
詳しくは、総務省ホームページ「投票制度」をご覧ください。