地震・津波対策の支援制度

木造住宅耐震補強工事等事業補助制度(除却)

担当:建築指導課(TEL 059-382-9048 FAX 059-384-3938)

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 近い将来必ず起きると予測される南海トラフ地震などの大地震による犠牲者を減らす最も重要な対策は、家屋の倒壊による圧死を防ぐことです。

 そこで市では、無料耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の「倒壊する可能性が高い」と診断された木造住宅について、耐震補強工事や除却工事を行う場合、その費用の一部を補助する事業を実施しています。

※制度は、毎年度変更される可能性があります。
※補助金には限りがあります。必ず申請前にお問い合わせください。

対象建築物

 昭和56年5月31日以前に建てられた(着工された)木造住宅(プレハブ、丸太組工法は除き、併用住宅の場合は、延面積の過半の部分が住宅であること)のうち、市が実施する無料耐震診断の結果、総合評点0.7未満 「倒壊する可能性が高い」と診断されたもの

※部分的に取り壊す場合は、補助の対象となりません。
※住宅の屋根・壁・床などの損傷や劣化の状態により、耐震診断の現調査の際の建物内部への立ち入りに危険が伴う恐れがある場合は、診断できない場合があります。
※市の無料耐震診断は、申し込み状況により、現地調査から診断結果が出るまで、おおむね60日程度かかります。

対象工事

 倒壊する可能性が高いと診断された住宅1棟すべてを取り壊す除却工事

申込み

 市内にある住宅の所有者または居住者がお申し込みください。

※補助金には限りがあります。年度当初の早目に申し込んでください。また、事前に必ず補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けてから、工事契約・着工を行ってください。

除却工事補助額

  1. 4月1日から翌年の1月31日までに補助金交付申請を行い、同年の2月15日までに工事の完了および事業完了報告を行った場合。
    → 除却工事にかかった費用の3分の2で、上限20万円
  2. 1 以外の場合で、補助金交付申請を行った年度の3月31日までに事業完了報告を行った場合
    → 除却工事にかかった費用の3分の2で、上限10万円

除却工事の申請に必要な書類

除却工事の着手前

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • ※注意事項 除却工事の着手(契約)前に必ず申請してください。

    (添付書類)※コピー可

    • 耐震診断結果報告書及び判定書 1部
    • 除却工事に要する経費の見積書など(補助対象工事とその他の工事と分けたもの) 1部
    • 賃貸住宅、共同住宅、長屋住宅の場合は、入居者全員の同意書(様式は任意) 1部
    • ※注意事項 除却工事の着手(契約)前に必ず申請してください

除却工事の変更・中止の場合

  • 事業計画変更・中止承認申請書(第4号様式)

  • (添付書類)※コピー可

    • 除却工事の計画の変更内容を示した書類(見積書など) 1部

除却工事の完了後

  • 事業完了報告書(第6号様式)
  • 事業補助金交付請求書(第8号様式)

  • (添付書類)※コピー可

    • 除却工事の請負契約書(変更契約書共) 1部
    • 除却工事の請求書又は支払いを証明する書類(領収書など) 1部
    • 解体着工前及び解体完了後の写真 1部
      (周囲の建物が写るよう、遠目から2方向づつ撮ってください)

様式