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わたしたちの身近にある生活道路は、日常の交通という本来の目的以外にも災害時の避難や防災、緊急車両の通行、通風や採光を確保する空間として、重要な役割を担っています。その役割の確保を目的として、建築基準法(以下「法」という。)では、法で規定されている幅員 4m未満の道路(以下「狭あい道路」という。)に接して建築行為を行う場合は、道路の中心線などから中心後退が義務付けられています。
そこで市では、市民の皆さんのご協力のもと、狭あい道路を幅4メートルに拡幅することにより、良好な市街地の形成を促進し、もって安全で安心な住みよいまちづくりに寄与することを目的に、狭あい道路に面した敷地について、拡幅するための道路中心線の確認や、拡幅整備などを定めた「鈴鹿市狭あい道路拡幅整備要綱」を制定しています。
狭あい道路拡幅用地を更地にし、抵当権を抹消したうえで、市へ寄附することを条件として、 報償金を交付しています。また、狭あい道路拡幅用地は、市への移管後に整備、管理します。
※建築基準法上の道路の種別については、こちらをご覧ください。