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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
また、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない既存住宅について、維持保全に関する計画(「長期優良住宅維持保全計画」)を認定する制度が令和4年10月1日に開始されました。詳しくは、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の基準等[PDF形式]を参照してください。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画または認定長期優良住宅維持保全計画に基づき、建築および維持保全を行うことになります。
また、令和4年10月1日から、長期優良住宅の認定における基準が改正されました。詳しくは、改正認定基準[PDF形式]を参照してください。併せて、施行日前後の認定基準の適用の考え方については、施行日前後の認定基準の適用[PDF形式]を参照してください。
鈴鹿市において長期優良住宅建築等計画等(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
性能項目など | 概要 | |
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長 期 使 用 |
劣化対策 |
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耐震性 | ||
維持管理・更新の容易性 | ||
可変性 | ||
高齢者等対策 | ||
省エネルギー対策 | ||
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること [戸建住宅] 75m2以上 [共同住宅等※] 40m2以上 |
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居住環境・災害配慮 |
鈴鹿市における居住環境基準および災害配慮基準の取扱い(下記参照)
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維持保全の方法 |
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資金計画 | 資金計画が当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するために適切であること |
※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、併用住宅等一戸建て住宅以外の住宅をいいます。
法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」として鈴鹿市において定める基準は、次のとおりです。
災害配慮対象区域についての問い合わせについては、次のページでご確認ください。
※長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合は、認定申請後でないと建築工事の着工はできませんので、十分にご注意ください。
※登録住宅性能評価機関…国土交通大臣の登録を受け、設計段階などで住宅の性能評価を客観的に行う民間機関
※申請手数料は、建築指導課窓口(受付時間:8時30分〜15時(12時〜13時を除く))で現金納付となります。
長期優良住宅に関する税制については、以下をご覧ください。