その他

長期優良住宅の認定

担当:建築指導課(TEL 059-382-9048 FAX 059-384-3938)

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制度の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 また、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない既存住宅について、維持保全に関する計画(「長期優良住宅維持保全計画」)を認定する制度が令和4年10月1日に開始されました。詳しくは、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の基準等[PDF形式]を参照してください。

 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画または認定長期優良住宅維持保全計画に基づき、建築および維持保全を行うことになります。
 また、令和4年10月1日から、長期優良住宅の認定における基準が改正されました。詳しくは、改正認定基準[PDF形式]を参照してください。併せて、施行日前後の認定基準の適用の考え方については、施行日前後の認定基準の適用[PDF形式]を参照してください。

長期優良住宅のイメージ

認定基準

 鈴鹿市において長期優良住宅建築等計画等(長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

長期優良住宅の認定基準の概要

左右にフリックすると表がスライドします。

性能項目など 概要


使
劣化対策
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
高齢者等対策
省エネルギー対策
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
[戸建住宅] 75m2以上
[共同住宅等※] 40m2以上
居住環境・災害配慮 鈴鹿市における居住環境基準および災害配慮基準の取扱い(下記参照)
  • 所管行政庁ごとに基準が異なります。
  • 居住環境基準および災害配慮基準には認定できない区域(都市計画施設の区域、災害配慮対象区域など)があります。
認定できない区域内では、他の認定基準を満たす建築物であっても認定できないこととなりますので十分にご注意ください。
維持保全の方法
資金計画 資金計画が当該住宅の建築および維持保全を確実に遂行するために適切であること

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、併用住宅等一戸建て住宅以外の住宅をいいます。

居住環境の維持および向上並びに自然災害による被害防止または軽減について

 法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」として鈴鹿市において定める基準は、次のとおりです。

  1. 地区計画に関する事項
     次に掲げる地区計画のうち、地区整備計画に掲げる建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠についての制限に限る)とし、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画等の認定を行いません。
    • 岸岡地区
    • 太陽の街
    • 野町東部
    • 三日市・算所地区
    • 地子町地区
    • 肥田地区
    • 稲生地区
    • 白子駅前・江島地区
    • 白鳥レイクタウン地区
    • 神戸八丁目地区
    • 白江地区
    • 庄野羽山四丁目地区
    • 寺家一丁目地区
    • 道伯地区
    • 道伯・稲生地区
    • 野町南部
     ※地区計画についての詳細は、都市計画課(TEL 382-9063)にお問い合わせください。
  2. 景観計画に関する事項
     鈴鹿市景観づくり条例に規定する鈴鹿市景観計画において、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画等の認定を行いません。
    ※鈴鹿市景観づくり条例についての詳細は、都市計画課(TEL 382-9063)にお問い合わせください。
  3. 都市計画施設に関する事項
     次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては、長期優良住宅建築等計画等の認定を行いません。
     ただし、申請建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物および区画整理地内の除却が不要な建築物であるなど、長期にわたる立地が想定されることが許可などにより判明している場合はこの限りでありません。
    • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(道路、公園など)
       例えば、都市計画道路内に一戸建ての住宅を計画している場合、都市計画法第53条第1項に基づく都市計画施設の区域内における建築行為の許可(都計法53条許可)が出ても、長期優良住宅の認定を受けることができません。
    • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  4. 災害配慮基準に関する事項
    法第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」として鈴鹿市において定める基準は次のとおりです。
    • 申請に係る住宅が、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域外にあること。
    • 申請に係る住宅が、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域外にあること。
    • 申請に係る住宅が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外にあること。
災害配慮対象区域の問合せ

 災害配慮対象区域についての問い合わせについては、次のページでご確認ください。

認定の手続きについて(一般的な流れ)

図:認定の手続きについて(一般的な流れ)

※長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合は、認定申請後でないと建築工事の着工はできませんので、十分にご注意ください。

  • 長期優良住宅建築等計画等の認定基準の主な項目については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。このため、品確法に基づき住宅の性能評価又は長期使用構造等であるかの確認を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って基準への適合について技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
  • 『登録住宅性能評価機関』について
    登録住宅性能評価機関では、品確法に基づく評価と本認定に関する技術的審査(長期使用構造等のみ)を併せて行い、認定に係る確認を含む住宅性能評価書を受けることが可能です。また、品確法に基づく評価と併せて行わない場合は、本認定に関する技術的審査(長期使用構造等のみ)を行い、認定に係る確認書を受けることが可能です。詳しくは、各評価機関へお問い合わせください。

※登録住宅性能評価機関…国土交通大臣の登録を受け、設計段階などで住宅の性能評価を客観的に行う民間機関

長期構造等基準に係る変更について

図:長期構造等基準に係る変更について

鈴鹿市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の制定について(令和4年10月1日施行)

※申請手数料は、建築指導課窓口(受付時間:8時30分〜15時(12時〜13時を除く))で現金納付となります。

認定申請書などについて

長期優良住宅に関する税制について

長期優良住宅に関する税制については、以下をご覧ください。