その他

建築確認申請・建築基準法

担当:建築指導課(TEL 059-382-9048 FAX 059-384-3938)

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1 建築確認申請について

1-1 建築確認申請の手続きについて

 建築確認申請の手続きについては以下の項目を参照してください。

 建築確認申請書の様式については、建築基準法施行規則に定める様式を使用してください。また、添付図書としては、建築基準法施行規則と鈴鹿市建築基準法施行細則に基づく図書が必要となります。

  • 指定構造計算適合性判定機関などから構造計算適合性判定通知書の交付を受けた場合は、規則第3条の12に基づき、適合判定通知書の写しに、適合判定の副本(規則第3条の7第1項第一号ロ(1)および(2)に定める図書)を添えて、提出してください。
  • 建築確認の申請書およびその添付図書と、構造計算適合性判定の申請書およびその添付図書は申請者が責任をもって整合した図書を提出する必要があります。確認申請と構造計算適合性判定の申請との申請時期がずれる場合は、申請者などの責任によりそれぞれ最新版の図書を提出してください。

 記載事項変更届など各種様式については、様式集(申請書など)からダウンロードできますのでご利用ください。

1-2 構造計算適合性判定について

 構造計算適合性判定を要する建築物の場合、建築主が建築確認申請とは別に、構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関などへ直接申請することになります。この場合、確認済証の交付を受けるためには、指定構造計算適合性判定機関などから交付された適合判定通知書の写しに、判定申請書および図書の副本を添えて法定期限までに建築主事や指定確認検査機関へ提出することが必要になります。

 なお、鈴鹿市に建築確認申請を行う場合においては、許容応力度等計算(ルート2)についても構造計算適合性判定の対象となりますので、ご注意ください。

 構造計算適合性判定の詳細は、国土交通省のホームページを参照してください。

2 委任状及び本人確認について

 建築主本人以外の者が確認申請などの代理を行う場合、委任状が必要になりますのでご留意ください。また、確認済証、検査済証の受け取りの際も同樣です。

 詳細については、委任状及び本人確認について [PDF形式]をご覧ください。

3 建築確認、計画変更、中間検査、完了検査などの申請受付、申請手数料について

 申請手数料は建築指導課窓口(受付時間:8時30分〜15時(12時から13時を除く))で現金納付となります。

 手数料の金額については、手数料表 [PDF形式]をご覧ください。

4 中間検査について

4-1 中間検査の対象となる建築物について

 中間検査の対象となる建築物は、法で定める3階建て以上の鉄筋コンクリート造などの共同住宅のほか、不特定かつ多数の人が利用する建築物で、倒壊した場合に被害が大きいもの又は災害時に避難施設として利用されるものを、安全上検査の必要性が高い建築物として中間検査の対象としています。

4-2 住宅系建築物の中間検査について

 一定規模以上の住宅系建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎及びそれらの付属の居室を有する建築物)について、令和3年7月1日以降の確認申請分から中間検査の対象となります。ただし、法第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物については、中間検査においても特例が適用され、適用除外としています。

 中間検査の内容については以下の項目を参照してください。

5 完了検査について

 完了検査の手続きについては以下の項目を参照してください

 建築基準法第7条の5の検査の特例を受けようとする場合、完了検査申請時に適切な工事写真の添付と第四面の記載をしてください。

6 その他関係法令について

6-1 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(リサイクル法)

 鈴鹿市内での建築工事、解体工事によるリサイクル法に関する届出・通知は、工事着工7日前までに建築指導課に提出してください。

 リサイクル法の工事対象、書式、届出内容など詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。書式については、様式集(申請書など)からもダウンロードできます。

6-2 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(ユニバーサルデザイン条例)

 「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」の対象となる場合は、建築確認の前に届出および協議を済ませてください。協議申請書の提出は障がい福祉課へお願いします。

 本条例の対象、届出書式、内容など詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。

6-3 鈴鹿市景観づくり条例

 「鈴鹿市景観づくり条例」の対象となる場合は、建築確認申請の前に届出および協議を済ませてください。

 提出および協議の窓口は都市計画課になります。

 本条例の対象、届出書式、内容など詳しくは、景観づくりのページをご覧ください。

6-4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

 令和3年4月1日から、300m2以上の非住宅建築物の新築・増改築をしようとする場合、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定(省エネ適合性判定)が必要となります。

 省エネ適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していない場合、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 省エネ適合性判定の手数料及び省エネ法に関するその他の内容については省エネ法のページをご覧ください。

7 建築、不動産等専門家の方へ

7-1 三重県建築基準条例

 がけ条例などについては三重県建築基準条例 をご覧ください。また、条例の逐条解説について三重県建築基準条例解説(2016年版)を参考にしてください。

7-2 鈴鹿市建築基準法施行細則

 角地緩和などについては鈴鹿市建築基準法施行細則をご覧ください。

7-3 建築確認申請に必要な添付図書について

 建築基準法施行規則の定めによるほか、鈴鹿市建築基準法施行細則をご覧ください。

必須
  • 付近見取図(2,500分の1の都市計画図を使用してください)
  • 建築計画概要書(2部)
  • 建築工事届(1部)
その他該当する場合
  • 浄化槽調書(4部)
  • 工場・危険物調書(正・副)

7-4 都市計画図のダウンロード

 2,500分の1の都市計画図は、鈴鹿市ホームページの地理情報システムからダウンロードできます。ダウンロードについては地理情報都市計画(申請図用)をご利用ください。

7-5 用途地域、地区計画、防火地域などの確認について

 用途地域および地区計画については、地理情報都市計画でご確認ください。

 防火地域などについては、鈴鹿市では白子周辺 [PDF形式]算所周辺 [PDF形式]準防火地域に指定されています。

 都市計画区域のうち防火地域および準防火地域を除いた区域について、建築基準法第22条で定める区域に指定されています。

 市街化調整区域における立地条件については都市計画課にお問い合わせください。

7-6 建築物の設計の際、必要となる各種数値について

 建築基準法による日影規制、斜線制限、積雪・風圧力については表 [PDF形式]によります。

 前面道路幅員による容積率の算定、角地による建ぺい率の算定は表 [PDF形式]によります。

7-7 建築基準法等に関する情報提供について

 建築基準法に関する情報が関係機関から提供されています。

 改正建築基準法に係る質疑・応答(Q&A)、各種様式のダウンロード、設計図書・様式等の記載事例などについては「一般財団法人 建築行政情報センター」をご覧ください