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公園を利用する皆さんが快適に過ごしていただけるように、臨時的な飲食販売を行う出店者を募集します。
詳しくは、「鈴鹿市都市公園における臨時的な飲食販売事業に関する要領」をご覧ください。
市が指定する場所(出店可能面積は15m2までです)は、次のとおりです。
1回の申請につき、連続する14日以内
※1日あたりの営業時間は、9時から17時まで(準備および撤収に係る時間を含む)です。
※公園内でイベントなどの予定がある場合は、出店できない場合があります。
例)4月1日から4月14日まで毎日
4月1日、2日、13日、14日(連続する14日以内であれば、週末だけの営業も可)
食品衛生法の規定に基づく営業許可範囲内の飲食物(酒類は不可)
1つの公園で複数の出店を許可する場合、販売する主要品目の重複はできません。先着順で受け付けます。
例)同日に桜の森公園でAさんが「からあげ」で申請した後に、Bさんが同公園で「からあげ」を申請した場合、Aさんが「からあげ」を販売できます。
使用面積(店舗面積+α)×使用単価(1平方メートルあたり38円)×使用日数
営業予定日の属する月の前月最初の開庁日から、原則営業予定日の2週間前までに、公園内行為許可申請書に必要書類を添えて、直接市街地整備課へ
※受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
※先着順で仮予約を受け付けます。申請書を提出する前に、市街地整備課(電話059-382-9025)へ電話で空き状況を確認の上、仮予約を行ってください。
※仮予約は電話優先とし、電子メールやファクスでの仮予約は、市担当者が確認した時間をもって受け付け時間とします。
例)5月20日での営業を希望の場合、4月1日8時30分から申請できます。ただし、土曜日・日曜日、祝日など閉庁日の場合は、その月の最初の開庁日に申請ができます。
申請の流れ
電話で空き状況の確認 (営業予定日の属する月の1カ月前) ↓ 仮予約 ↓ 申請書の提出 |
次の書類をご提出ください。
許可期間の終了後5日以内に、市へ販売実績(販売数量)の報告を行ってください(様式は任意で、電話や電子メールも可)。