市民会館

イスのサンケイホール鈴鹿ご利用の手引き

TEL 059-382-0654 FAX 059-382-3109

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ご利用の手引き

使用申請受付時間

 休館日を除く8時30分から17時15分まで
 【休館日】
 火曜日(祝日のときは次の平日)と第3月曜日(祝日のときは開館)
 年末年始(12月29日〜1月3日)

申込方法

  • 直接、主催者がイスのサンケイホール鈴鹿事務室にお越しのうえ、使用許可申請書に記入提出してください。
  • 行き違いや間違いを防止するため、電話、口頭、郵送による受付は行っていません。
  • 受付及び使用許可は基本的には申請の先着順です。
  • 受付期間の初日は午前9時に一斉受付を行います。
  • 同時申込で使用日時が競合した場合は、抽選により決定します。
お持ちいただくもの

 基本使用料(現金)、使用日時や内容、入場料の有無など催し物の具体的な内容が分かる資料
 ※入場券・ポスターなどの印刷物は使用許可を受けてから準備してください。

連続使用可能期間

 同一使用者が連続使用できる日数は4日間です。
 また、定期的曜日や日時を指定した独占的な使用はできません。

受付期間

使用する施設受付開始時期
ホール(楽屋含む)・展示室使用日の1年前の同月の初日

※申込日が休館日の場合は、その翌日から受け付けます。

使用料の支払い

 使用料は、使用許可を受けるときにお支払いください。
 なお、施設に付属する備品(設備)の使用料及び超過使用料は、当日の催物の終了までにお支払いください。

使用内容の変更

 申込内容に変更や取り消しが生じた場合は、変更申請・取消申請が必要となります。
 その場合は速やかに市民会館までご相談ください。

■使用料の還付

 既に納入された使用料は条例に規定する場合を除きお返しいたしません。
 使用について十分にご検討の上、お申し込みください。
 詳しくは、市民会館までご相談ください。

使用許可の制限

 次の場合は、施設などの使用許可はできません。

  1. 公益または公安を害し、善良な風俗をみだすおそれのあるとき
  2. 施設または設備を汚損し、損傷し、または滅失するおそれのあるとき
  3. 暴力排除の趣旨に反するおそれのあるとき
  4. 管理運営上支障があるとき
  5. その他市長が使用を不適当と認めたとき

使用許可の取消

 次の場合、既に受けた使用許可について、取消、使用停止、使用条件の変更をすることがありますのでご注意ください。
 なお、この措置により使用者に損失などが生じることがあっても、市はその補償責任を一切負いません。

  1. 使用許可の制限に抵触したとき
  2. 許可なくして物品などの販売,宣伝もしくは展示または金品の寄附募集などをしたとき
  3. 使用目的及び使用条件に違反したとき
  4. 会館の条例や規則に違反したとき
  5. 工事その他会館の管理上やむを得ない事由が生じたとき
  6. その他市長が取消などの措置が必要と認めたとき

その他の関係機関への届け出

  1. 舞台などで火気を使用するとき
    鈴鹿市消防本部
    鈴鹿市飯野寺家町217番地の1
    TEL 382-0500

  2. 交通整理などの依頼の手続き
    鈴鹿警察署
    鈴鹿市江島町3446番地
    TEL 380-0110

  3. 著作権のある音楽を演奏、使用するとき
    (社)日本音楽著作権協会中部支部
    名古屋市中村区名駅南1-24-30
    名古屋三井ビル本館13階
    TEL 052-583-7590