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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(第2次一括法)による水道法の一部改正と、小規模水道にかかる県条例の一部改正により、平成25年4月1日から、専用水道、小規模水道の事務が、市へ権限移譲されました。
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水だけを水源とする水道で、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分のうち、口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下および水槽の有効容量の合計が100m3以下のものを除きます。
「小規模水道」とは、導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、水道法の適用を受けるものおよび臨時に施設されたものを除きます。