その他

農地を相続したときの届出

担当:農業委員会事務局 (TEL 059-382-9018 FAX 059-382-7610)

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 平成21年12月15日の農地法改正により、平成21年12月16日以降に亡くなられた方の相続により(農地法の許可を受けずに)農地を取得した場合でも、届出が必要となりました。

 なお、この届出によって権利取得の効力が発生するものではありませんのでご注意ください。

届出書(様式・記載例)