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農地法第3条または農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の使用貸借を契約期間内に解約をする場合には、農業委員会会長へ、使用貸借契約解約通知書により通知を行う必要があります。
なお、農地法第3条の使用貸借契約において、契約に期間の定めがない場合の解約におきましても、同様に通知を行う必要があります。
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